○稲敷市江戸崎福祉センターの管理運営に関する規則

平成17年3月22日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市江戸崎福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第88号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、稲敷市江戸崎福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休日)

第2条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日並びに12月29日、30日及び31日

(使用)

第3条 センターを使用しようとする者(デイサービス業務を除く。)は、江戸崎福祉センター使用申込書(様式第1号)を使用しようとする日の10日前までに提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し江戸崎福祉センター使用許可・不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、センターの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合

(2) 他の使用者の妨げとなる行為及び営利を目的とする行為

(3) 施設の管理に支障を及ぼすと認める場合

(施設設備の損傷又は亡失の届出)

第5条 センターの施設又は設備の使用者が、当該施設を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する汚損、損傷若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対して損害賠償を命ずることができる。

(使用料の納付)

第6条 条例第7条に規定する使用料は、第3条第2項の規定により許可を受けるとき又は同項の規定により許可書の交付を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 条例第10条の規定により使用料を免除することができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 本市の社会福祉に係る団体等が福祉の増進の目的をもって使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条の規定により返還することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用できないとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町地域福祉センターの管理運営に関する規則(平成4年江戸崎町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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稲敷市江戸崎福祉センターの管理運営に関する規則

平成17年3月22日 規則第58号

(平成28年4月1日施行)