○稲敷市古渡地区コミュニティセンターの設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第89号
(設置)
第1条 地域住民が相互に連帯感を醸成し、心豊かなコミュニティ形成を促進するためコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲敷市古渡地区コミュニティセンター | 稲敷市古渡840番地 |
(管理等)
第3条 センターの管理等については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。