○稲敷市古渡地区コミュニティセンターの設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第89号

(設置)

第1条 地域住民が相互に連帯感を醸成し、心豊かなコミュニティ形成を促進するためコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市古渡地区コミュニティセンター

稲敷市古渡840番地

(管理等)

第3条 センターの管理等については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桜川村コミュニティセンターの設置等に関する条例(平成10年桜川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

稲敷市古渡地区コミュニティセンターの設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第89号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第89号