○稲敷市家庭児童相談室設置規則

平成17年3月22日

規則第60号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室を設置する。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 家庭児童相談室に、次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人

(2) 家庭相談員 2人

2 前項の職員は、査察指導を行う所員の指揮監督を受け、その業務を行う。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、事務職員とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。

2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者

3 家庭相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、一般職とし、家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 家庭相談員は、原則として週3日勤務することとし、家庭児童相談を常時行うことができるような服務体制をとるものとする。

3 家庭相談員は、業務に従事するときは、稲敷市福祉事務所家庭相談員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(設備)

第6条 家庭児童相談室には、相談業務を円滑に行うために必要な設備及び備品を設けるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

稲敷市家庭児童相談室設置規則

平成17年3月22日 規則第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第60号
平成19年3月29日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第15号