○稲敷市母子・父子自立支援員規則
平成17年3月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に基づき設置する母子・父子自立支援員(以下「自立支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任免等)
第2条 自立支援員は、人格が円満で社会的信望があり健康で、かつ、職務を行うに必要な熱意と識見を持っている者のうち市長が委嘱する。
2 自立支援員は、原則として週5日以内勤務とする。
3 自立支援員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 市長は、自立支援員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができるものとする。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があるとき、又はこれに耐えられないとき。
(3) 勤務成績が特に悪いと認められるとき。
5 自立支援員は、業務に従事するときは、稲敷市福祉事務所母子・父子自立支援員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、自立支援員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。