○稲敷市民間保育所等施設整備補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人、学校法人等が保育所等(公私連携協定に係る施設を含む。)、保育所機能部分又は小規模事業所の施設整備を行う場合に、予算の範囲内で稲敷市民間保育所等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 この補助金の対象となる事業は、保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づく保育所等施設整備事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、国要綱に定める補助基準額と当該施設整備に要した費用(補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額をいう。)とを比較して少ない方の額に4分の3(当該施設が公私連携協定に係る施設である場合は4分の4)を乗じて得た額とする。この場合において、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第4条 市長は、補助金の交付に当たり、次に掲げる条件を付する。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合には市長の承認を受けること。
ア 補助対象事業により整備する施設の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度軽微な変更を除く。)
イ 施設の用途
ウ 入所定員
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告すること。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長が定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(7) 補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、その調書を補助対象事業の完了後5年間保管すること。
(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完了を目的として締結するいかなる契約においても、その契約の相手方が当該工事を一括して第三者の請け負わせることを承諾しないこと。
2 補助金の交付を受ける者が市長の承認を受けて補助対象事業として取得した財産を処分することにより収入があった場合には、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに稲敷市民間保育所等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、稲敷市民間保育所等施設整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(事業完了報告)
第7条 補助対象事業が完了したときは、補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(請求、交付等)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の請求、交付等については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるところによる。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年告示第29号)
この告示は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第14号)
この告示は、平成23年6月1日から施行し、改正後の稲敷市民間保育所施設整備補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第100号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。