○稲敷市児童扶養手当事務取扱細則

平成17年3月22日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給等に関し本市が処理すべき事務の取扱手続を定めるものとする。

(帳簿等)

第2条 市は、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。)

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

2 前項の規定にかかわらず、受付処理簿、受給資格者台帳、支給廃止簿及び台帳索引票については、これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、これらの作成を省略することができる。

(認定等)

第3条 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。この場合において、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を当該認定請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 認定請求者が前号の規定により返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、認定請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(5) 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。この場合において、請求に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(6) 前号の審査の結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿(台帳索引票を整理し、簿冊としてとりまとめたものをいう。以下同じ。)を整理すること。

 当該受給資格者につき、規則第16条第1項に規定する児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、これを交付すること。

 当該受給資格者につき、規則第16条第1項に規定する児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 第5号の審査の結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

 当該受給資格者につき、規則第16条第2項に規定する児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、これを交付すること。

 当該受給資格者につき、証書を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書は作成しない。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(8) 第5号の審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

 規則第17条に規定する児童扶養手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し、これを当該認定請求者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(手当額改定)

第4条 規則第2条に規定する児童扶養手当額改定請求書又は規則第3条に規定する児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。この場合において、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類等に著しい不備があるときは、手当額改定請求書等を当該改定請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 改定請求者が前号の規定により返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、改定請求者に手当額改定請求書等の請求年月日を記入させること。

(5) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。この場合において、請求に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(6) 前号の審査の結果、手当額を改定すべきものと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

 手当額改定請求書等に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 当該受給資格者につき、規則第18条第1項に規定する児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)を交付し、及び証書を交付し、又は返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 第5号の審査の結果、請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

 当該受給資格者につき、規則第18条第6項に規定する児童扶養手当額改定請求却下通知書を交付し、及び従前の証書を返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(8) 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、手当額改定通知書を作成し、これを交付すること。

 受給資格者から証書の提出を受けたときは、次により処理すること。

(ア) 提出された証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

(イ) 証書を受給資格者に返付し、又は交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(支給停止関係)

第5条 規則第3条の2第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。この場合において、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 支給停止関係届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類等に著しい不備があるときは、支給停止関係届を当該受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が前号の規定により返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に支給停止関係届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。この場合において、届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 前号の審査の結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」及び「関係届」の文字並びに所得制限の該当、非該当の別欄の「非」の文字を囲み、所得額・扶養人数・控除欄に所要事項を記入すること。

 支給停止関係届に証書が添付されたときは、当該証書に所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。

 証書未交付者については、新たな証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。

 及びの場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第5号。以下「支給停止解除通知書」という。)を交付し、及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 第4号の審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」及び「関係届」の文字並びに所得制限の該当、非該当の別欄の「該」又は「一部該」の文字を囲み、所得額・扶養人数・控除欄に所要事項を記入すること。

 支給停止関係届に証書が添付されたときは、当該証書に所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。

 証書未交付者については、新たな証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記載すること。

 及びの場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 当該受給資格者につき、規則第16条第2項に規定する支給停止通知書を交付し、及び証書を交付し、又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

2 規則第3条の3の規定により同条第1項に規定する公的年金給付等受給状況届(以下「公的年金給付等受給状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。この場合において、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、公的年金給付等受給状況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 公的年金給付等受給状況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類等に著しい不備があるときは、公的年金給付等受給状況届を当該受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が前号の規定により返付された公的年金給付等受給状況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び公的年金給付等受給状況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に公的年金給付等受給状況届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。この場合において、届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 前号の審査の結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に届出の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字を丸で囲み、公的年金給付等欄に所要事項を記入すること。

 公的年金給付等受給状況届に証書が添付されたときは、当該証書に所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。

 証書未交付者については、新たな証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。

 及びの場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第5号。以下「支給停止解除通知書」という。)を交付し、及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 第4号の審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に届出の年を記入し、届出の有無欄の「有」及び本人受給、児童受給、加算対象児童の別欄の「本人」、「児童」又は「加算対象」の文字を丸で囲み、公的年金給付等欄に所要事項を記入すること。

 公的年金給付等受給状況届に証書が添付されたときは、当該証書に所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。

 証書未交付者については、新たな証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記載すること。

 及びの場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 当該受給資格者につき、規則第16条第2項に規定する支給停止通知書を交付し、及び証書を交付し、又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨記入すること。

 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 規則第3条の4の規定により同条第1項に規定する児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(以下「適用除外事由届出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。この場合において、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、適用除外事由届出書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 適用除外事由届出書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類等に著しい不備があるときは、適用除外事由届出書を当該受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が前号の規定により返付された適用除外事由届出書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び適用除外事由届出書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に適用除外事由届出書の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。この場合において、届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 前号の審査の結果、一部支給停止適用除外とすることと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用除外の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」の文字及び適用・適用除外の別欄の「除外」の文字を丸で囲み、除外とする期間を括弧内に記入し、適用除外事由欄に該当する事由を丸で囲むこと。

 一部支給停止措置を解除する場合には、当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を当該受給資格者に送付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 第4号の審査の結果、一部支給停止適用とすることと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」又は「無」の文字及び適用・適用除外の別欄の「適用」の文字を丸で囲み、適用とする期間を括弧内に記入すること。

 適用除外事由届出書に証書が添付されたときは、当該証書に所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

4 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることを決定したときは、次により処理すること。

(1) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(3) 当該受給資格者から証書の提出を受けたときは、次により処理すること。

 提出された証書に手当の一部の支給停止に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。

(定時の現況届)

第6条 規則第4条に規定する児童扶養手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。この場合において、規則第26条の規定により、添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 現況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類等に著しい不備があるときは、現況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が前号の規定により返付された現況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び現況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に現況届の届出年月日を記入させること。

(5) 現況届の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。この場合において、届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(6) 前号の審査の結果、引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」及び「現況届」の文字並びに所得制限の該当、非該当の別欄の「非」の文字を囲み、所得額・扶養人数・控除欄に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 第5号の審査の結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」及び「現況届」の文字並びに所得制限の該当、非該当の別欄の「非」の文字を囲み、所得額・扶養人数・控除欄に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(8) 第5号の審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止することを決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」及び「現況届」の文字並びに所得制限の該当、非該当の別欄の「該」又は「一部該」の文字を囲み、所得額・扶養人数・控除欄に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付すること。

 当該一部支給停止者につき、新たな証書を作成すること。

 当該一部支給停止者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 当該全部支給停止者につき、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障害診断書)

第7条 規則第4条の2の規定により障害の状態に関する診断書(以下「障害診断書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、障害診断書に不備がないかどうかを確認すること。

(2) 障害診断書に著しい不備があるときは、障害診断書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該受給資格者が前号の規定により返付された障害診断書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 障害診断書に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して、その内容を審査すること。この場合において、障害診断書の記載事項が事実であるかどうかを確認するため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 前号の審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に当該児童分継続支給の旨を記入すること。

 受給資格者台帳につき所要事項を記入すること。

 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 証書を当該受給資格者に交付し、又は返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 第4号の審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

 障害診断書に添えられた証書に改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成する(全部支給停止者の場合を除く。)こと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 手当額改定通知書及び証書を受給資格者に交付し、又は返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 第4号の審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、次により処理すること。

 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書による。)を付すること。

 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

 台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

 障害診断書に添えられた証書を破棄すること。

 規則第22条に規定する児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を届出者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

2 障害診断書の提出が必要ないときは、受給資格者台帳の備考欄に省略した旨及び省略事由を記入するものとする。

(受給資格喪失)

第8条 規則第11条に規定する児童扶養手当資格喪失届又は規則第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。

(2) 資格喪失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、資格喪失届等を当該届出者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該届出者が前号の規定により返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、当該届出者に資格喪失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。この場合において、届出に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書による。)を付すること。

(6) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(7) 台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(8) 資格喪失届等に添えられた証書を破棄すること。ただし、全部支給停止者を除く。

(9) 当該届出者につき、資格喪失通知書を交付すること。

(10) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(11) 職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、次により処理すること。

 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書による。)を付すること。

 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

 台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

 当該受給資格喪失者につき、資格喪失通知書を交付すること。

 提出された証書を破棄すること。ただし、全部支給停止者を除く。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(12) 規則第12条の4に規定する未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理すること。

 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載に不備がないかどうか確認すること。

 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

 当該請求書につき、児童扶養手当支払通知書(様式第6号)を作成し、当該請求者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名変更等)

第9条 規則第5条の規定による氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。

(2) 氏名変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき又はその添付書類等に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が前号の規定により返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(7) 氏名変更届に添えられた証書の氏名欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること。ただし、全部支給停止者の場合を除く。

(8) 前号において、新たな証書を作成したときは、従前の証書は破棄すること。

(9) 証書を受給資格者に交付し、又は返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合を除く。

(10) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(住所変更及び支払金融機関変更)

第10条 規則第6条の規定による住所変更の届書又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 転居及び支払金融機関変更の場合

 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届等の記載に不備がないかどうかを確認すること。

 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

 受給資格者がにより返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に住所変更届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること。ただし、全部支給停止者の場合を除く。

 において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を破棄すること。

 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関を訂正すること。

 証書を当該受給資格者に交付し、又は返付し、又は受給資格者台帳の証書欄に証書交付又は返付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合を除く。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(2) 転出の場合

 前号アからまでに規定する事務を行うこと。

 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。ただし、新住所地の都道府県又は市等(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは、手当の支払は行わないこと。

 変更後の都道府県等から、当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、台帳の写しを送付し、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

 証書の返付を受けたときは、番号簿の当該備考欄に移管の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書による。)を付すること。ただし、全部支給停止者の場合を除く。

 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

 台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(3) 転入の場合

 第1号アからまでに規定する事務を行うこと。

 変更前の都道府県等に対して、当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

 住所変更届等に添えられた従前の証書に「無効」の印を押印し、変更前の都道府県等に返付し、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者についての番号を決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。この場合においては、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、整理すること。

 当該受給資格者につき、新たに証書を作成すること。ただし、全部支給停止者の場合を除く。

 証書を当該受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合を除く。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(証書再交付等)

第11条 受給資格者から規則第9条の規定による証書の再交付の申請書(以下「再交付申請書」という。)又は規則第10条に規定する児童扶養手当証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、証書亡失届等の記載に不備がないかどうかを確認すること。

(2) 証書亡失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、証書亡失届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該受給資格者が前号の規定により返付された証書亡失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書亡失届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 児童扶養手当証書亡失届の場合は、番号簿、受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号の欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

(6) 当該受給資格者につき、新たな証書を作成し、再交付申請書に添えられた証書を破棄すること。

(7) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格者台帳の消込み)

第12条 手当が受給資格者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳の消込みを行うこと。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年規則第52号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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稲敷市児童扶養手当事務取扱細則

平成17年3月22日 規則第70号

(令和2年4月1日施行)