○稲敷市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日

規則第72号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号様式第1号の2及び様式第1号の3)を作成し、常にその必要な事項を記載しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知等)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第8号)により措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を受託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ当該被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第13号)によりそれぞれ当該申出書に対し通知しなければならない。

(入所依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により、入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)通知書(様式第16号)により、入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第17号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(様式第18号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不受諾)通知書(様式第20号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の7日までに措置費請求書(様式第21号)により当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときはこれを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について翌月7日までに措置費精算書(様式第22号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項の規定による被措置者又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1に、その主たる扶養義務者については別表第2に定める基準により算定した額とする。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する費用の徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第24号)により被措置者又はその主たる扶養義務者(次条において「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第12条 福祉事務所長は、収入の減少その他やむを得ない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、その変更の程度に応じて前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。

2 前項の適用を受けようとする納入義務者(前条第3項の規定による決定を受けた後、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者となった者を除く。)は、費用徴収額変更申請書(様式第25号)により費用徴収額を決定した福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により費用徴収額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第24号)により申請者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項の申請を不承認としたときは、費用徴収額変更申請不承認通知書(様式第26号)により申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の江戸崎町老人福祉法施行細則(平成5年江戸崎町規則第5号)、新利根町老人福祉法施行細則(平成5年新利根町規則第3号)、桜川村老人福祉法施行細則(平成5年桜川村規則第2号)又は東町老人福祉法施行細則(平成14年東町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、平成16年7月から平成17年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(注1) 月の中途で老人ホームへ入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

〈費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)〉

(注2) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注3) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第11条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) 月の中途で老人ホーム等に入退所し、又は転入出した被措置者に係るその月の分の費用徴収基準月額は、別表第1の(注1)に定める算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

(注2) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注3) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注5) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注6) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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稲敷市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第72号
平成19年3月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第32号
令和4年3月29日 規則第15号