○稲敷市ひとり暮らし老人等給食サービス事業実施要項

平成17年3月22日

告示第5号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし老人等に対して、栄養のバランスのとれた食事を提供することにより「食」を通じて在宅での生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。なお、事業の運営の全部又は一部を、社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、在宅のおおむね70歳以上のひとり暮らし老人とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 給食サービスは、老人の居宅に食事を配達するものとする。

(2) 給食サービスは、月1回以上実施するものとする。

(利用手続及び運営)

第5条 この事業の利用手続及び運営は、次のとおりとする。

(1) この事業の利用を希望する者は、ひとり暮らし老人等給食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により市長へ利用申込みを行うものとする。

(2) 市長は、利用の申込みがあった場合には、その必要性を調査し利用の決定を行い、ひとり暮らし老人等給食サービス利用決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(3) 市長は、利用者台帳及びその他必要な書類を整備するものとする。

(4) 市長は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、衛生管理及び利用者の健康管理に十分配慮するとともに、関係機関と十分連絡調整を行うものとする。

(利用料)

第6条 この事業の実施に伴う原材料費等の実費は、原則として、市が負担する。

(事業費補助)

第7条 この事業に要する経費については、毎年度別に定めるところにより予算の範囲内において補助する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市ひとり暮らし老人等給食サービス事業実施要項

平成17年3月22日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第5号
平成18年3月28日 告示第10号
令和4年3月29日 告示第57号