○稲敷市老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年3月22日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 稲敷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、老人ホームへの措置の必要を判定するため、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって、第5条に定める判定の基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等から総合的に判定する。

3 委員会は、保健所長、医師、稲敷市高齢福祉課長及び老人福祉施設長をもって構成する。

4 委員は、福祉事務所長が選定し、任命し、又は委嘱する。

5 委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。

6 委員会に委員長を置く。委員長は稲敷市高齢福祉課長をもって充てる。

7 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。

(措置決定の手続)

第3条 福祉事務所長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により福祉事務所長に報告するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 福祉事務所長は、毎年1回施設長に対し、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、入所継続の要否について総合的に見直しを行う。

2 福祉事務所長は、前項の見直しの結果入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼する。

3 委員会は、前項の結果判定結果を前条第2項に準じて福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の報告を受けて入所の継続を不適当と判定した者について、要措置変更者台帳(様式第3号)に記載し、措置の廃止又は変更に係る事務を遅滞なく行うものとする。

(措置要否の判定)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員の庶務は、高齢福祉担当課において処理するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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稲敷市老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年3月22日 訓令第32号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第32号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第10号