○稲敷市家族介護慰労金事業実施要項

平成17年3月22日

告示第11号

(目的)

第1条 本事業は、在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者等に介護を行っている家族への慰労金を支給し、介護者の労苦に報いることにより、もって高齢福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者(以下「支給対象者」とする。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき要介護4又は5と認定された65歳以上の高齢者(継続して市内に住所を有する者。以下「被介護者」という。)を常時介護する家族(継続して市内に住所を有する者に限る。)

(2) 被介護者を在宅で介護する期間(以下「在宅介護期間」という。)が、4箇月継続していること。ただし、当該期間において1箇月以内の入院は在宅とみなすものとする。

2 被介護者を介護する家族が複数人いる場合は、その代表者1人に対して慰労金を支給するものとする。

(支給条件)

第3条 慰労金の支給条件は、前条で定める期間において介護保険サービス(次の各号に掲げるものを除く。)を利用していないものとする。

(1) 5日間までのショートステイの利用

(2) 住宅改修及び福祉用具購入

(支給額)

第4条 慰労金は、次の各号に掲げる在宅介護期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 4箇月経過したもの 60,000円

(2) 8箇月経過したもの 120,000円

(3) 12箇月経過したもの 180,000円

(支給申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)第2条で定める期間の経過後1箇月以内に市長に提出するものとする。

2 前項で定める申請に当たっては、介護保険サービス利用等の調査を行うことについて、原則として被介護者の同意を得るものとする。

(支給申請者についての調査等)

第6条 支給申請者についての調査等を、次により行う。

(1) 支給申請者の介護の状況等については、保健師による調査や地域包括支援センター、民生委員等から確認するものとする。

(2) 要介護認定の程度及び介護サービス利用状況の確認については、介護保険主管課及び茨城県国民健康保険団体連合会に確認するものとする。

(支給決定等)

第7条 市長は、前条の報告書の内容を審査し、慰労金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項に基づき支給の決定をした場合には、家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付するとともに、申請書の審査の結果、支給要件に該当しないと認めた場合には、家族介護慰労金支給非該当通知書(様式第3号)を速やかに当該申請者に送付する。

(慰労金の支給)

第8条 市長は、前条の決定に基づき慰労金を支給するものとし、支給に当たっては、介護者研修会等の開催時に支給するなど、介護者への介護知識、介護技術の普及と啓発に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市家族介護慰労金事業実施要項

平成17年3月22日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)