○稲敷市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、徘徊の見られる認知症高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に対して、位置情報端末機(以下「端末機」という。)を貸与することにより、徘徊高齢者の保護を支援し、当該徘徊高齢者の安全を確保するとともに、介護者の負担軽減を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業を利用できる者は、市内に住所を有する徘徊高齢者の介護者であって、当該徘徊高齢者を保護することのできる者とする。
2 前項のほか、市長が特に必要と認める者は、この事業を利用することができる。
(事業の内容)
第3条 本事業は、位置情報探索システム(GPS)等を利用した端末機を徘徊高齢者に貸与し、徘徊高齢者の位置情報を探索し、通知する事業である。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする介護者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用の承認又は却下の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該徘徊高齢者の実態を調査し、サービス利用の承認又は却下の決定をするものとする。
(費用の負担)
第6条 利用者は、サービスを利用するに当たっては、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 端末機利用に係る基本料金
(2) 電話利用料金
(3) 現場急行料金
(費用の免除)
第7条 市長は、利用者の属する世帯が市民税非課税世帯であるとき、又は利用者の属する世帯が生活保護世帯であるときは、前条に規定する費用を免除することができる。
(利用の更新等)
第8条 市長は、毎年7月1日を基準日として利用者の状況等を調査し、利用の更新及び見直しを行うものとする。
(端末機の返還)
第10条 利用者は、徘徊高齢者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに端末機を市長に返還しなければならない。
(1) 転出するとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 介護保険施設等へ入所したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(支援体制の整備)
第11条 市長は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関と十分な連絡調整を行い、支援体制の整備に努めなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。