○稲敷市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、徘徊の見られる認知症高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に対して、位置情報端末機(以下「端末機」という。)を貸与することにより、徘徊高齢者の保護を支援し、当該徘徊高齢者の安全を確保するとともに、介護者の負担軽減を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用できる者は、市内に住所を有する徘徊高齢者の介護者であって、当該徘徊高齢者を保護することのできる者とする。

2 前項のほか、市長が特に必要と認める者は、この事業を利用することができる。

(事業の内容)

第3条 本事業は、位置情報探索システム(GPS)等を利用した端末機を徘徊高齢者に貸与し、徘徊高齢者の位置情報を探索し、通知する事業である。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする介護者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の承認又は却下の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該徘徊高齢者の実態を調査し、サービス利用の承認又は却下の決定をするものとする。

2 市長は、前項に規定する決定をしたときは、徘徊高齢者家族支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定するサービス利用承認の決定をした者(以下「利用者」という。)と、徘徊高齢者家族支援サービス事業端末機貸与契約書(様式第3号)を取り交わすものとする。

4 市長は、第1項に規定するサービス利用の承認の決定をしたときは、徘徊高齢者家族支援サービス利用者台帳(様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。

(費用の負担)

第6条 利用者は、サービスを利用するに当たっては、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 端末機利用に係る基本料金

(2) 電話利用料金

(3) 現場急行料金

(費用の免除)

第7条 市長は、利用者の属する世帯が市民税非課税世帯であるとき、又は利用者の属する世帯が生活保護世帯であるときは、前条に規定する費用を免除することができる。

(利用の更新等)

第8条 市長は、毎年7月1日を基準日として利用者の状況等を調査し、利用の更新及び見直しを行うものとする。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、第5条第1項の規定によりサービス利用の承認の決定を受けるに当たって、第4条に規定された申請内容に変更が生じたとき及びサービスの利用を中止するときは、徘徊高齢者家族支援サービス利用変更(中止)(様式第5号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

(端末機の返還)

第10条 利用者は、徘徊高齢者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに端末機を市長に返還しなければならない。

(1) 転出するとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 介護保険施設等へ入所したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(支援体制の整備)

第11条 市長は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関と十分な連絡調整を行い、支援体制の整備に努めなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第71号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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稲敷市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第13号

(令和4年6月1日施行)