○稲敷市ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要項

平成17年3月22日

告示第15号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし老人を訪問して、乳製品を配達することにより、当該老人の安否の確認、健康の保持及び孤独感の解消することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。なお、事業の運営の全部又は一部を、社会福祉法人又は乳製品配達業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし老人とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

乳製品の配達人が、乳製品を持参してひとり暮らし老人宅を訪問し、安否の確認等を行う。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要項

平成17年3月22日 告示第15号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第15号