○稲敷市老人クラブ助成事業補助金交付要項

平成17年3月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者の社会参加促進のため、単位老人クラブ及び市老人クラブ連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 事業種目、補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、老人クラブ助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定通知)

第4条 市長は、申請の内容を適正と認めた場合は、補助事業者に老人クラブ助成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(補助事業の内容変更等通知)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ老人クラブ助成事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業の中止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告しその指示を受けなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了後において交付する。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、補助事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助事業実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに老人クラブ助成事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年告示第11号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第16号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 事業種目

老人クラブ助成事業

2 補助対象者

単位老人クラブ

市老人クラブ連合会

3 補助対象経費

単位老人クラブ(市老人クラブ連合会)が行う別表第2に掲げる事業に必要な経費

別表第2(第2条関係)

補助対象事業一覧

1 社会奉仕活動事業内容例

○神社、仏閣、公共施設、河川、道路等の清掃、除草

○道路施設の花、植樹等の環境美化

○ねたきり、ひとり暮らし老人等の友愛訪問

○防犯、防火、事故防止等の運動実践

○協同募金、各種相談活動等

○その他

2 老人教養講座開催事業内容例

○教育、家庭、健康、行政、心理、法律、栄養、疾病、住まい、老化防止、宗教、政治、経済、おしゃれ、人間関係、性などの講話の実施

○家庭、健康、時事問題等の話し合いの実施

○郷土の歴史、文化の研究、探訪、調査の実施と講話

○生活改善、交通安全教室の開催

○趣味の教養講座の開催、各種施設見学

○他世代との話し合い交流

○その他

3 スポーツ振興事業内容例

○ゲートボール、クロッケー、ペタンク、輪投げ、リズム体操、ダンス等高齢者向けスポーツの実技講習、練習、大会の実施

○各種スポーツリーダー養成の講習

○歩け歩け運動

○その他

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稲敷市老人クラブ助成事業補助金交付要項

平成17年3月22日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)