○稲敷市配食サービス事業実施要項
平成17年3月22日
告示第20号
(目的)
第1条 この事業は、食事の調理が困難なひとり暮らし老人等に対して、栄養のバランスのとれた食事を配達し、在宅生活を支援するとともに、安否確認を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人又は配食業者に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅のひとり暮らし老人等とする。
(事業内容)
第4条 市長は、次に定めるところによりサービスの利用調整を行い、利用調整の結果、配食が必要と認められた者に対し、配食サービスを実施する。
(1) サービスの利用調整
ア アセスメントの実施
対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者及びその家族等の希望等の情報を収集し、一次アセスメント票(様式第3号)を作成する。
一次アセスメントの結果、より詳細な情報を収集する必要がある場合は、二次アセスメントを実施し、二次アセスメント票(様式第4号)を作成する。
イ 利用調整の実施
複雑又は困難なケースについては、地域ケア会議に諮り、サービス内容の枠組みを判定するものとする。
ウ ケアプラン等への反映及びサービスの提供
利用調整の結果、判定したサービスは、指定居宅介護支援事業所が作成する居宅介護サービス計画(ケアプラン)又は市長が作成する介護予防プランに反映させた上で提供する。
(2) 配食サービスの実施
前号により必要と認められた者に対し、配食サービスを実施する。
ア 実施方法
ケアプラン(介護予防プラン)に基づき、定期的に居宅に訪問して食事を提供するとともに、利用者の安否確認を行う。
配食の献立は、栄養士の指導を受け、栄養のバランスがとれ、利用者の状態に適したものを作成する。
イ 利用者の負担
利用者は、原材料費等の実費分として次の表に定める利用料を負担しなければならない。
利用区分 | 利用料 |
朝食 | 200円 |
昼・夕食 | 400円 |
(申請及び変更)
第5条 利用(変更)希望者は、配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(サービス内容の変更)
第7条 市長は、サービスの提供開始後、おおむね6箇月毎に利用者の状態等を確認し、その結果又は対象者の申出に基づき必要に応じ再アセスメント及び再利用調整を行い、サービス内容を変更するものとする。
(台帳の整備)
第8条 市長は、この事業の実施状況等を明らかにするため、配食サービス利用者台帳(様式第6号)を整備する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年告示第18号)
この告示は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第1号)
この告示は、平成20年2月1日より施行する。
附則(平成22年告示第9号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。