○稲敷市紙おむつ支給事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第23号

(目的)

第1条 この事業は、ねたきり老人等に対して紙おむつ等を支給することにより当該老人の家族の経済負担の軽減を図り、もってこれらねたきり老人等及びその家庭の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の主体は、稲敷市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することができるものとする。

(支給対象者)

第3条 紙おむつ等の支給を受けることができる者は、稲敷市の住民基本台帳に登録され、かつ、稲敷市内に居住し、在宅で現に紙おむつ等を使用している65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4以上の者又は要介護2若しくは要介護3の者で要介護認定の基本項目のうち排泄について全介助に該当する者。ただし、現に紙おむつ等の支給を受けている者で、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(2) 介護保険料完納者又は完納の見込みが確実である者

(3) 介護保険料所得段階区分(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項に規定する介護保険料率の算定に関する基準をいう。)が第1段階から第5段階までに該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は事業を利用することができない。

(1) 医療機関に入院している者

(2) 次に掲げる施設又は住宅に入居している者(に定めるサービス付高齢者向け住宅に入居している者で入居日の1年以上前から引き続き稲敷市の住民基本台帳に登録され、かつ、稲敷市に居住している者を除く。)

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又はこれに類する居住施設

 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 介護保険法第8条第20項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護を業とする者が常駐している場所において継続的に生活している者

(支給の申請)

第4条 紙おむつ等の支給は、原則として、ねたきり老人等又はこの者の属する世帯の介護者・地区民生委員からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、紙おむつ支給申請書(様式第1号)により行うものとする。

(支給の決定)

第5条 紙おむつ等の支給申請があった場合は、その内容を審査の上で決定するものとする。

2 前項の規定により、支給の可否を決定したときは、紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支給の開始)

第6条 紙おむつ等の支給は、原則として前条の規定により支給を決定した日の属する月から行うものとする。

(受給資格の喪失)

第7条 紙おむつ等の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は喪失するものとする。

(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 病院に入院又は老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年告示第15号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成21年告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市紙おむつ支給事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第23号
平成18年4月21日 告示第15号
平成21年3月27日 告示第9号
平成24年3月28日 告示第15号
平成26年3月28日 告示第7号
令和3年3月12日 告示第10号