○稲敷市シルバーカー購入費補助金交付要項
平成17年3月22日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び身体障害者の歩行を容易にするためシルバーカーの購入者に対して補助金を交付し、高齢者及び身体障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示による対象者は、市内に居住し、同一世帯に市税等の滞納者がいない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去5年以内にこの告示に基づく補助金の交付を受けた者を除く。
(1) 65歳以上の者で、歩行に支障を来すもの
(2) 身体障害者手帳所有者で歩行に支障を来すもの
(補助金)
第3条 シルバーカー購入の補助台数は、1人1台とし、補助金の額は、シルバーカー購入額の2分の1とする。ただし、補助金は5,000円を限度とし、100円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 シルバーカー購入費補助金の交付を受けようとする者は、シルバーカー購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(備付書類)
第6条 市長は、この告示の適正な実施を図るためシルバーカー購入費補助金交付台帳(様式第3号)その他必要な書類を整備し保管するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。