○稲敷市シルバーカー購入費補助金交付要項

平成17年3月22日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び身体障害者の歩行を容易にするためシルバーカーの購入者に対して補助金を交付し、高齢者及び身体障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による対象者は、市内に居住し、同一世帯に市税等の滞納者がいない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去5年以内にこの告示に基づく補助金の交付を受けた者を除く。

(1) 65歳以上の者で、歩行に支障を来すもの

(2) 身体障害者手帳所有者で歩行に支障を来すもの

(補助金)

第3条 シルバーカー購入の補助台数は、1人1台とし、補助金の額は、シルバーカー購入額の2分の1とする。ただし、補助金は5,000円を限度とし、100円未満は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 シルバーカー購入費補助金の交付を受けようとする者は、シルバーカー購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に対してシルバーカー購入費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(備付書類)

第6条 市長は、この告示の適正な実施を図るためシルバーカー購入費補助金交付台帳(様式第3号)その他必要な書類を整備し保管するものとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第9号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市シルバーカー購入費補助金交付要項

平成17年3月22日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月22日 告示第24号
平成24年3月28日 告示第16号
平成27年3月27日 告示第9号
平成28年3月31日 告示第20号
令和4年3月29日 告示第57号