○稲敷市障害児福祉手当支給条例

平成17年3月22日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、障害児の保護者に障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、これら児童の介護に当たる保護者とその家族の精神的、身体的労苦にむくい、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 手当の支給を受けた者は、手当が前条の目的のために支給されるものである趣旨に従い、児童の介護に努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「障害児」とは、満20歳未満の者で、保護者と同居している次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章の規定による障害児福祉手当を支給されているものは含まないものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級、2級若しくは3級に該当する障害を有するもの又は4級に該当する身体の機能の障害のうち、規則で定める下肢障害を有するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2章の規定による特別児童扶養手当(以下「特別児童扶養手当」という。)1級又は2級に該当すると認められたもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長(以下「更生相談所長」という。)が知能指数がおおむね50以下と判定した者

(4) 前号に掲げるもののほか、精神の障害が特別児童扶養手当1級又は2級に該当すると認められた者

(5) 身障法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で施行規則別表第5号に定める等級表の4級に該当し、かつ、児童相談所長又は更生相談所長が知能指数おおむね60以下と判定した重複障害を有するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれと同程度以上の者であると認めるもの

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に障害児を介護する者をいう。

(支給要件)

第4条 手当は、障害児を介護する保護者であり、かつ、その者が稲敷市に住所を有するときに支給する。

(手当の額)

第5条 手当の額は、障害児1人につき月額5,000円とする。

(認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格及び手当の額について、認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により申請者にその旨を通知しなければならない。

(支給及び方法)

第7条 市長は、前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し手当を支給する。

2 手当の支給は、市長が前条の規定による認定した日の属する月の翌月から始め手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 手当は、毎年9月及び3月の2期それぞれの月までの分を支払う。

(届出)

第8条 受給者は、受給資格を喪失したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第9条 市長は、手当の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 障害児の介護を怠っているとき。

(2) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしないとき。

(3) 正当な理由がなく第11条の規定による命令に従わなかったとき。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(診断及び判定命令)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し、その介護する在宅心身障害児の障害程度について医師、児童相談所長又は更生相談所長の診断又は判定を受けるべき旨を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の在宅重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年江戸崎町条例第19号)、在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和52年新利根町条例第10号)、桜川村在宅重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年桜川村条例第6号)又は東町在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年東町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に合併前の条例の規定により障害児福祉手当の受給資格の認定を受けている者に係る平成17年3月分までの障害児福祉手当の支給については、なお合併前の条例の例による。

稲敷市障害児福祉手当支給条例

平成17年3月22日 条例第97号

(平成17年3月22日施行)