○稲敷市更生訓練費支給要項

平成17年3月22日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に、法第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 法第18条第3項の規定により、市長が施設に入所の措置又は入所の委託の措置をした者のうち更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。

2 施設の長は、当該支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数については、台帳等を整備し記録しておかなければならない。

(支給方法)

第3条 市長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則として既に訓練を終わった前月分について、翌月の初旬に支給する。ただし、支給額等を確認できる範囲内で概算払とすることができる。

(支給手続)

第4条 支給対象者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を施設の長に委任することができる。この場合、施設の長は支給対象者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴しておく。

2 申請を受理した市長は、申請の内容を確認して支給する。

(支給額)

第5条 支給額は、次の「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費(月額)

次の施設別の額とする。

施設区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

 

ア 視覚障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科)

14,800

7,400

イ 肢体不自由者更生施設

ウ 視覚障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

6,300

3,150

カ 身体障害者授産施設

キ 重度身体障害者授産施設

ク 身体障害者通所授産施設

3,150

1,600

ケ 重度身体障害者更生援護施設

2,100

1,050

(注) 通所者を含む。

(2) 通所のための経費

次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

施設区分

日額

ア 肢体不自由者更生施設

イ 重度身体障害者更生援護施設

ウ 視覚障害者更生施設

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

カ 身体障害者授産施設

キ 重度身体障害者授産施設

ク 身体障害者通所授産施設

280円

(更生訓練費の使途)

第6条 施設の長は、更生訓練費の受給者に対し、職能訓練等に必要な物品の購入に努めるよう指導する。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市更生訓練費支給要項

平成17年3月22日 告示第29号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第29号