○稲敷市身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要項
平成17年3月22日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市は、身体障害者が就労等に伴い自動車の改造に要する一部の経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稲敷市に住所地を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 上肢、下肢又は体幹機能障害で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級の者
(3) 障害者自らが就労等に伴い運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該補助を受けていない者。ただし、市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(5) 改造補助を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得限度額を超えない者
(補助対象経費)
第3条 この事業の補助額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。
(補助基準額)
第4条 補助基本額・補助限度額は、次のとおりとする。
(1) 補助基本額 1件 100,000円以内
(2) 補助限度額 1件 100,000円以内
2 市長は、申請書を受理したときは、申請内容等を審査の上、補助の適否を決定し、身体障害者自動車改造費補助金交付内定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 補助の決定を受けた者は、改造が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
5 補助の決定を受けた者は、当該年度内に改造を完了できなかったときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年告示第65号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
この告示は、令和3年3月12日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。