○稲敷市国民健康保険条例
平成17年3月22日
条例第98号
目次
第1章 稲敷市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 稲敷市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第9条)
第5章 保健事業(第10条―第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 基金(第14条―第20条)
第8章 雑則(第21条)
第9章 罰則(第22条―第25条)
附則
第1章 稲敷市が行う国民健康保険の事務
(稲敷市が行う国民健康保険の事務)
第1条 稲敷市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 稲敷市国民健康保険運営協議会
(稲敷市国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 稲敷市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
2 前項の規定の適用については、当該施設の長の意見を聴いて市が定める。
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第8条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第9条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 稲敷市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 稲敷市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 稲敷市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第13条 稲敷市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(基金の設置)
第14条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化及び保健事業の充実強化を図り、財政の健全な運営に資するため国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第15条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で市長が定める額とする。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第17条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては、基金に編入しないことができる。
(基金の処分)
第18条 基金は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合に処分することができる。
(1) 国民健康保険事業に要する経費に充てる財源に不足を生じた場合
(2) 国民健康保険事業の円滑な運営に必要な場合
(繰替運用)
第19条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第8章 雑則
(弾力条項)
第21条 国民健康保険特別会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
第9章 罰則
第22条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。
第23条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第24条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第25条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の江戸崎町国民健康保険条例(昭和42年江戸崎町条例第12号)、新利根町国民健康保険条例(昭和53年新利根町条例第29号)、桜川村国民健康保険条例(昭和53年桜川村条例第5号)又は東町国民健康保険条例(昭和53年東町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により稲敷市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲敷市国民健康保険条例の規定は、平成18年4月1日以後の一部負担金について適用し、改正前の一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲敷市国民健康保険条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金及び施行日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費について適用し、施行の日以前の療養の給付に係る一部負担金、施行日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金及び施行日以前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲敷市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項の規定は、令和5年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。