○稲敷市高額療養費貸付規則

平成17年3月22日

規則第81号

(目的)

第1条 この規則は、療養に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸し付け、必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより、適切な療養の機会を確保し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、稲敷市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。ただし、市長が著しく不適当と認める場合は、貸付けの対象としない。

第3条 削除

(貸付額)

第4条 貸付額は、5,000円以上であって、かつ、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率 無利子とする。

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日までとする。

(3) 償還方法 一時償還とする。

(貸付申請)

第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)

(2) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類

(3) 被保険者証

(4) その他市長が必要と認める書類

(貸付け等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は、貸付けの適否及び貸付額を決定したときは、高額療養費貸付金決定通知書(様式第1号の2。以下「決定通知書」という。)により申請書に通知するものとする。

3 申請者は、決定通知書を受領したときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)

4 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第8条 市長は、借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全額又は一部を返還させることができる。

(貸付金の償還)

第9条 市長は、借受者に代わって稲敷市国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。

2 市長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において、市長は高額療養費の額が貸付金の額を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとし、貸付金の額に満たないときは、その満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。

4 市長は、第2項の規定による貸付金の償還金の支払を受けた場合は、高額療養費受領、貸付金償還通知書(様式第5号)によりその旨を借受者に通知するものとする。

(氏名等の変更届)

第10条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町高額療養費貸付規則(昭和52年江戸崎町規則第16号)、新利根町高額療養費貸付規則(昭和52年新利根町規則第7号)、桜川村高額療養費貸付規則(昭和52年桜川村規則第4号)又は東町高額療養費貸付規則(昭和52年東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市高額療養費貸付規則

平成17年3月22日 規則第81号

(令和4年4月1日施行)