○稲敷市短期人間ドック等利用要綱

平成17年3月22日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、疾病の早期発見及び生活習慣対策として、短期人間ドック等(以下「人間ドック等」という。)の利用をさせることにより、健康の保持増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、人間ドック等とは、保険者の指定した医療機関等(別表。以下「指定医療機関等」という。)が行う生活習慣病予防検診、婦人科検診及び脳疾患予防検診をいうものとする。

(利用者の資格要件)

第3条 人間ドック等を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 国民健康保険税の完納した世帯で、市内に住所を有する満30歳以上75歳未満の稲敷市国民健康保険被保険者(65歳以上75歳未満の者であって政令で定める程度の障害の状態にある旨の茨城県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者は除く。)

(2) 後期高齢者医療保険料の完納した市内に住所を有する75歳以上の後期高齢者医療被保険者(65歳以上75歳未満の者であって政令で定める程度の障害の状態にある旨の茨城県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者も含む。)

(3) 特定健診、高齢者健診及び生活習慣病予防健診を当該年度内に受診していない者

2 この告示に基づく短期人間ドック等は、当該年度内に1回利用できるものとする。ただし、脳ドックについては、前年度に脳ドックを受診していない場合に利用できるものとする。

(利用の手続き)

第4条 人間ドック等を利用しようとする者は、人間ドック等健診料補助申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに資格要件を審査し、利用者を決定し人間ドック等健診料補助金受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を利用者に交付するものとする。

2 申請に対し承認できないときは、速やかに申請者に通知するものとする。

3 利用者は、第1項で定める受給者証の有効期限が切れた場合には、当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(利用の方法)

第6条 前条第1項で定める受給者証の交付を受けた利用者は、指定医療機関等と直接日程等について調整をし、検診の日に受給者証を指定医療機関等に提出しなければならない。

(利用の取消し及び変更)

第7条 第5条第1項の受給者証の交付を受けた者が、傷病その他やむを得ない事情により利用できなくなったときは、速やかに指定された医療機関等に報告するとともに、交付を受けた受給者証に理由を付した書面を添付の上、保険者に返還しなければならない。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、短期人間ドックコース、脳ドックコース、短期人間ドック+脳ドックコース共に2万5,000円とする。

(補助金の支払い)

第9条 利用者又は指定医療機関等の長は、市長に対し補助金を請求する場合は、人間ドック等健診料請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて健診の日の属する月の翌月10日までに請求しなければならない。ただし、市の委託機関である茨城県国民健康保険団体連合会を利用して補助金を請求する場合には、茨城県国民健康保険団体連合会が別に定めるものによることとする。

(1) 人間ドック健診実績報告書(様式第4号)

(2) 健診結果報告書

2 市長は、前項の請求があったときは、その月の末日までに利用者又は指定医療機関等の長に支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、人間ドック等の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年告示第9号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第30号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付された受給者証により受けた健診の請求手続きについては、なお従前の例による。

(平成22年告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第18号)

この告示は、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年告示第19号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

指定医療機関等

名称

所在地

電話番号

医療法人 社団常仁会 牛久愛和総合病院 総合健診センター

牛久市猪子町896

029―873―4334

社会医療法人 若竹会 セントラル総合クリニック 健診センター

牛久市上柏田4―58―1

029―874―7985

医療法人社団 啓聖会 鳥越クリニック

牛久市女化町223―5

029―874―8823

公益財団法人 筑波メディカルセンター(つくば総合健診センター)

つくば市天久保1―3―1

029―856―3500

医療法人社団筑三会 筑波胃腸病院

つくば市高見原1―2―39

029―874―3321

JAとりで総合医療センター

取手市本郷2―1―1

0297―74―0622

公益社団法人 取手市医師会 取手北相馬保健医療センター医師会病院

取手市野々井1926

0297―71―9500

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター

稲敷郡阿見町中央3―20―1

029―887―4563

総合病院 土浦協同病院 予防医療センター

土浦市おおつ野4―1―1

029―846―3731

医療法人 盡誠会 宮本病院

稲敷市幸田1247

0299―79―2114

社会福祉法人 白十字会 白十字総合病院 健診センター

神栖市賀2148

0299―93―1779

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済生会 龍ヶ崎済生会病院 龍ケ崎済生会総合健診センター

龍ヶ崎市中里1―1

0297―63―7178

医療法人 宏千会 秋本脳神経外科

龍ヶ崎市川原代6187―1

0297―64―3311

土浦協同病院なめがた地域医療センター

行方市井上藤井98―8

0299―56―0600

医療法人 尚治会 中村クリニック

龍ケ崎市六斗蒔8690―1

0297―64―6655

医療法人社団 健幸福会 龍ヶ崎大徳ヘルシークリニック

龍ヶ崎市大徳町1298―3

0297―64―3133

医療法人 慈厚会 野上病院

土浦市東崎町6―8

029―822―0145

千葉県立佐原病院 健康管理センター

千葉県香取市佐原イ2285

0478―55―9070

医療法人社団 仁誠会 脳と心のクリニック

稲敷郡阿見町南平台1―32―1

029―819―4047

筑波大学附属病院 つくば予防医学研究センター

つくば市天久保2―1―1

029―853―4205

そが内視鏡・消化器クリニック

牛久市ひたち野東2―24―11

029―897―3160

一般財団法人 筑波麓仁会 筑波学園病院

つくば市上横場2573―1

029―836―1983

国際医療福祉大学成田病院 予防医学センター

千葉県成田市畑ヶ田852

0476―35―5602

医療法人社団善仁会 小山記念病院 健康管理センター

鹿嶋市厨5―1―2

0299―85―1139

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稲敷市短期人間ドック等利用要綱

平成17年3月22日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 告示第44号
平成18年3月28日 告示第9号
平成19年9月28日 告示第30号
平成20年3月31日 告示第20号
平成22年3月17日 告示第5号
平成22年10月8日 告示第18号
平成23年9月30日 告示第19号
平成25年3月29日 告示第6号
平成28年3月31日 告示第33号
平成29年3月31日 告示第34号
平成31年3月27日 告示第19号
令和2年3月25日 告示第14号
令和3年3月23日 告示第19号
令和3年3月31日 告示第53号
令和4年3月29日 告示第57号