○稲敷市高額介護サービス費等貸付規則

平成17年3月22日

規則第84号

(目的)

第1条 この規則は、介護サービス費及び介護予防サービス費に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、当該介護サービス費及び介護予防サービス費に要した費用(以下「介護サービス費」という。)の一部を貸し付け、必要とする介護サービス費を容易に受けられるようにすることにより適切な介護の機会を確保し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 介護サービス費の一部の貸付けを受けることができる者は、稲敷市介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る介護サービス費につき、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費の支給を受ける者とする。

(貸付額)

第3条 貸付額は、5,000円以上であって、かつ、高額介護サービス費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率は無利子とする。ただし、償還期間までに償還しなかった場合は、年利3パーセントとする。

(2) 償還期限 高額介護サービス費の支給を受けた日までとする。

(3) 償還方法 一時償還とする。

2 前項第1号に規定する利子の計算は、貸付けをした日から貸付金の償還のあった日までの日数に応じて計算した額(当該額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満のときは、その端数金額又は金額を切り捨てる。)とする。ただし、貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の責めによらない事由により借受者が介護サービスを受けた日の属する月の翌々月の28日までに償還できないときは、当該翌々月の28日後の日数を除いて計算した額とする。

(貸付申請)

第5条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額介護サービス費貸付申請書(様式第1号)

(2) サービス機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類

(3) 被保険者証

(4) 市長が必要と認める書類

(貸付け等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該認定に係る貸付額を貸し付けるものとする。

(1) 高額介護サービス費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額介護サービス費の受領に関する委任状(様式第3号)

3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額介護サービス費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第7条 市長は、借受者が貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の金額又は一部を返還させることができる。

(貸付金の償還)

第8条 市長は、借受者に代わって稲敷市介護保険から高額介護サービス費を受領するものとする。

2 市長は、前項の規定により高額介護サービス費を受領したときは、これを貸付金の償還金及び貸付金利子の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において、市長は、高額介護サービス費の額が貸付金及び貸付金利子の合計額を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとし、当該合計額に満たないときは、その満たない額を市長が定める期限までに返還されるものとする。

4 市長は、第2項の規定による貸付金の償還金及び貸付金利子の支払を受けた場合は、高額介護サービス費受領・貸付金償還通知書(様式第5号)によりその旨を借受者に通知するものとする。

(氏名等の変更届)

第9条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額介護サービス費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額介護サービス費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町高額介護サービス費等貸付規則(平成12年江戸崎町規則第13号)、新利根町高額介護サービス費等貸付規則(平成12年新利根町規則第9号)、桜川村高額介護サービス費等貸付規則(平成12年桜川村規則第13号)又は東町高額介護サービス費貸付規則(平成13年東町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市高額介護サービス費等貸付規則

平成17年3月22日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)