○稲敷市介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成17年3月22日
訓令第41号
(設置)
第1条 稲敷市高齢者保健福祉計画及び稲敷市介護保険事業計画を策定するため、稲敷市介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について協議検討を行う。
(1) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(3) その他高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関わる他計画との調整に関すること。
(組織及び委員)
第3条 策定委員会の委員は、20人以内で組織するものとする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表
(5) 関係行政職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員は、任期満了日前において当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。なお、この場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 策定委員会に係る事務は、介護保険担当課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。