○稲敷市乳幼児療育教室実施要綱

平成17年3月22日

告示第45号

(目的)

第1条 この教室は、心身の発達に遅れや偏りのある乳幼児及びその保護者に対し、個々にあった適切な指導、助言をすることにより乳幼児の健全な成長、発達を促すことを目的とする。

(教室の実施)

第2条 この教室の実施主体は、稲敷市とする。

(対象者)

第3条 この教室の対象者は、市内に在住する就学前の乳幼児で、乳幼児健診の結果、医師又は保健師が必要と認めたものとする。

(実施方法)

第4条 この教室の実施方法は、原則として対象者及びその保護者に対して、個別指導とする。

2 指導及び助言等の個別指導については、指導者(講師)が当たり、指導内容については、各担当保健師又は連絡調整会議において協議するものとする。

(費用負担)

第5条 この教室に要する費用については、原則として全額市負担とする。

(庶務)

第6条 この教室の庶務は、健康増進担当課において処理するものとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市乳幼児療育教室実施要綱

平成17年3月22日 告示第45号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第45号