○稲敷市乳幼児療育教室実施要綱
平成17年3月22日
告示第45号
(目的)
第1条 この教室は、心身の発達に遅れや偏りのある乳幼児及びその保護者に対し、個々にあった適切な指導、助言をすることにより乳幼児の健全な成長、発達を促すことを目的とする。
(教室の実施)
第2条 この教室の実施主体は、稲敷市とする。
(対象者)
第3条 この教室の対象者は、市内に在住する就学前の乳幼児で、乳幼児健診の結果、医師又は保健師が必要と認めたものとする。
(実施方法)
第4条 この教室の実施方法は、原則として対象者及びその保護者に対して、個別指導とする。
2 指導及び助言等の個別指導については、指導者(講師)が当たり、指導内容については、各担当保健師又は連絡調整会議において協議するものとする。
(費用負担)
第5条 この教室に要する費用については、原則として全額市負担とする。
(庶務)
第6条 この教室の庶務は、健康増進担当課において処理するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。