○稲敷市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、登録犬死亡届(様式第3号)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第5条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の所有者住所等変更届(様式第4号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(手数料)

第7条 省令第3条及び第12条第2項の規定による申請をしようとする者は、稲敷市手数料徴収条例(平成17年稲敷市条例第54号)に規定する手数料を納付しなければならない。

(手数料領収の手続)

第8条 前条に規定する手数料を収納した場合において、当該手数料の納付者に交付する領収証書は、省令第5条に規定する鑑札又は省令第12条第3項に規定する注射済票を交付することをもってこれに代えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町狂犬病予防法施行細則(平成12年江戸崎町規則第26号)、新利根町狂犬病予防法施行細則(平成12年新利根町訓令第2号)、桜川村狂犬病予防事務施行細則(平成12年桜川村細則第2号)又は東町狂犬病予防法施行細則(平成12年東町細則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日 規則第86号

(令和4年4月1日施行)