○稲敷市環境審議会条例
平成17年3月22日
条例第101号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本方針の策定、公害の予防及び防止対策その他環境保全に関し必要な事項の調査及び審議をするため、稲敷市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とし、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 産業界を代表する者
(3) 一般公益を代表する者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
5 審議会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第5条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務に関する事項は、環境保全担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。