○稲敷市共同利用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第103号

(設置)

第1条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第6条の趣旨に基づき、住民の集会、学習、休養等の用に供するため、稲敷市共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市根本共同利用施設

稲敷市上根本3355―1

稲敷市南部共同利用施設

稲敷市伊崎309

稲敷市戌渡共同利用施設

稲敷市戌渡995―1

稲敷市曽根共同利用施設

稲敷市中山2668―1

稲敷市堀川共同利用施設

稲敷市堀川184

稲敷市角崎狸穴共同利用施設

稲敷市角崎1―3

稲敷市寄居共同利用施設

稲敷市柴崎530

稲敷市九軒共同利用施設

稲敷市柴崎3614

稲敷市新宿共同利用施設

稲敷市柴崎6646―3

稲敷市根本5区共同利用施設

稲敷市下根本4060―1

稲敷市根本1区共同利用施設

稲敷市上根本1696

稲敷市根本4区共同利用施設

稲敷市下根本1608―3

稲敷市太田下共同利用施設

稲敷市太田1174

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 感染症患者又はめいてい者

(3) 施設備品等を損傷するおそれがあると認められる者

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項の許可をしないものとする。

(1) 施設の使用の目的が施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(2) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

3 市長は、施設の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用期間)

第5条 施設は、1日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の必要を認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 市は、管理の委託をした施設については、使用料を徴収しない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により、施設又は器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を届け出て、その修理及び補充に要する費用を賠償しなければならない。ただし、市長は特別の事情のある場合には、賠償の責めを免除することができる。

(管理の委託)

第10条 この条例の規定にかかわらず、施設の管理及び使用を適正にかつ能率的にさせるため、次に掲げる施設の管理を当該右欄に掲げる団体(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

名称

団体名

根本共同利用施設

根本区

南部共同利用施設

伊崎・太田新田区

戌渡共同利用施設

戌渡区

曽根共同利用施設

曽根区

堀川共同利用施設

堀川区

角崎狸穴共同利用施設

角崎狸穴区

寄居共同利用施設

寄居区

九軒共同利用施設

九軒区

新宿共同利用施設

新宿区

根本5区共同利用施設

根本5区

根本1区共同利用施設

根本1区

根本4区共同利用施設

根本4区

太田下共同利用施設

下太田区

(受託者の責務)

第11条 受託者は、この条例の規定により善良な管理者の注意をもって、施設の管理を行わなければならない。

2 受託者は、施設の使用管理について使用心得を定め、見やすい場所にこれを掲示しなければならない。

(管理状況の報告)

第12条 受託者は、施設の管理状況について、毎年3月末日までに管理状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新利根町共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年新利根町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

稲敷市共同利用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第103号

(平成17年3月22日施行)