○稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月22日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関し必要な事項を定めることにより、廃棄物の適正な処理を図り、もって市民の健康で快適な生活を維持することを目的とする。
(1) 「ごみ等」とは、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)のうちし尿及び浄化槽に係る汚泥又生活雑排水を除く廃棄物をいう。
(2) 「し尿等」とは、ごみ等に含まれない一般廃棄物をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
2 市民は、法第6条第1項の規定により市が定める一般廃棄物の処理に関する計画に従い、江戸崎地方衛生土木組合(以下「衛生組合」という。)が定める方法により、ごみ等(粗大ごみを除く。)を種類ごとに分別し、所定の場所及び日時に衛生組合が指定する排出方法で排出しなければならない。また、それらが飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないように排出しなければならない。
3 市民は、粗大ごみを排出するときは、市長に届け出て、市長の指示する場所に自ら運搬しなければならない。
(資源物の所有権)
第3条の2 前条第2項の規定により排出されたごみ等のうち、資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属するものとする。
2 江戸崎地方衛生土木組合管理者(以下「衛生組合管理者」という。)が委託する事業者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物の再利用に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、製品等の過大包装の回避及び容器類の回収に努め、常に廃棄物の減量化を図るなど必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、常に清掃思想の普及を図ることとし、廃棄物の処理事業の実施に当たっては、廃棄物の減量を推進するとともに効率的な運営に努めなければならない。
2 市は、一般廃棄物の減量及び適正処理に関して市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有に関し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(空き地の管理)
第7条 空き地の占有者は、その占有する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。
2 前項に規定する空き地の占有者は、当該占有する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 市長は、法第6条の規定に基づき、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、処理区域内における一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。
(一般廃棄物処理)
第9条 一般廃棄物の収集運搬に関しては、次に定めるところによる。ただし、災害その他特例の場合にあっては、この限りでない。
(1) ごみ等 衛生組合管理者が委託する業者が、一般廃棄物処理計画の基準に従い収集運搬を行うものとする。
(2) し尿等 し尿及び浄化槽に係る汚泥は、市長の許可する業者が収集運搬を行うものとする。
(一般廃棄物処理業)
第10条 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物の収集運搬業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)若しくは同条第6項の規定に基づく一般廃棄物の処分業(以下「一般廃棄物処分業」という。)を行う場合は、次に定める者の許可を受けなければならない。
(1) ごみ等の収集運搬業 衛生組合管理者の許可
(2) ごみ等の処分業 市長の許可
(3) し尿等の収集運搬業 市長の許可
(浄化槽清掃業)
第11条 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の浄化槽清掃業の許可をするときは、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(処理除外物の処分)
第12条 次に掲げる物は、市が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は衛生組合が処理除外とする物
2 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(許可証の交付)
第13条 市長は、第10条第1項第2号及び第3号並びに第11条第1項の規定に基づき許可を行ったときは、許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。
(1) 第10条第1項第2号に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1,000円
(2) 第10条第1項第3号に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1,000円
(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1,000円
(4) 前条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 500円
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。