○稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年稲敷市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(清潔の保持)
第2条 市長は、法第5条第2項の規定により、建物の占有者が大掃除を年1回以上実施するよう計画を定めなければならない。
(委託の申請)
第3条 法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物(ごみ等を除く。)の収集、運搬又は処分の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務委託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(多量の一般廃棄物の運搬等)
第4条 市長は、事業活動に伴い一般廃棄物を常時500キログラム以上生ずる土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定により、当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示するものとする。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)
第5条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物(ごみ等を除く。)の収集又は運搬を業として行おうとする者又は法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分を業として行おうとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を営もうとする者は、許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可基準)
第8条 法第7条第1項及び第6項、浄化槽法第35条第1項の規定による一般廃棄物処理業一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、法第7条第5項、第10項及び浄化槽法第36条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(2) 申請者が法第25条から第28条まで及び第30条又は浄化槽法第59条から第64条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から1年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうち前号に該当する者がいないこと。
(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有すること。)設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(5) 申請者が自ら最終処分の業務を実施する場合には、的確な埋立地を有している者であること。
(業務の廃止及び休止)
第9条 一般廃棄物処理業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業を廃止したとき。
2 許可業者は、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により業務の全部を停止する場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第12条 市長が、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、50キログラム以下とする。
4 許可業者が埋立ての方法により、廃棄物の処理を行うときは、その埋立ての実施に関し、前月の実績を毎月10日までに埋立地維持管理状況報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。