○稲敷市産業廃棄物の処理の適正化に関する指導要項

平成17年3月22日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の健康の保護及び生活環境の保全並びに産業廃棄物処理の適正化を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)、茨城県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成4年茨城県規則第90号)及び茨城県産業廃棄物処理要項(平成4年茨城県告示第1194号)に定めるもののほか、産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「産業廃棄物」とは、法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

2 「事業者」とは、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物の排出者であって、自らが廃棄物を適正に処理する者をいう。

3 「処理業者」とは、法第14条第1項及び第5項の許可を受け、廃棄物の収集・運搬及び処分を行う者をいう。

4 「処理施設等」とは、産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場をいう。

(許可の基準)

第3条 市長は、産業廃棄物の処理施設の申請があった場合において、その内容が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の意見書の交付について許可をしないものとする。

(1) 公害関係法令又は県条例の規定に違反するおそれがあるとき。

(2) 茨城県の区域外から産業廃棄物を収集し、及び運搬し、その処分を行う場合。ただし、市長が認める必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(処理施設等の選定基準)

第4条 処理施設等の設置場所の選定に当たっては、周囲の生活環境の影響及び跡地利用等を勘案し、国土利用計画・県土地利用計画・市土地利用計画等に定める計画に従わなければならない。

2 処理施設等は原則として、次に掲げる区域には設置できないものとする。

(1) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)に基づく自然環境保全地域及び緑地環境保全地域

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく、河川地域・河川予定地及び河川保全地域

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく保護区域及び環境保全の指定区域

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域及び近年のうちに市街化区域に編入が予想される区域(工業専用地域を除く。)

(6) 既存集落地に接続している区域(工業専用地域を除く。)

(7) その他県及び市で公害防止上、特に指定する地域

3 次に掲げる場所は、処理施設等の設置場所から除外する。

(1) 上水道・井戸水等、飲料水の水源を汚染するおそれのある場所

(2) 地下水・河川・水路・池沼等の「公共用水域」の環境を汚染するおそれのある場所

(3) 湧水があり、かつ、地下水位が高い場所

(4) 地盤が軟弱であり、かつ、周辺土地に影響を与えるおそれのある場所

(5) 透水性の大きい地質である場所

(6) 覆土用の土砂が付近から得られない場所

(埋立ての条件)

第5条 廃棄物処理施設等を設置する条件は、次のとおりとする。

(1) 埋立処分を行うときの掘削の深さは、地下水の汚染を防止するため、4メートルを限度とする。

(2) 廃棄物の埋立完了後の表土は、跡地利用を勘案し良質の土を2メートル以上覆土しなければならない。

(3) 作業は、施設周囲の住民に与える騒音・振動・悪臭等の2次公害を防止するため日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は行わず、平日の作業時間は午前8時から午後5時までとする。

(計画の事前協議)

第6条 産業廃棄物の処理施設を設置しようとする者は、県に許可申請する前に事業計画書(様式第1号)を市に提出するものとする。

(調整及び諮問)

第7条 市長は、申請人から提出された事業計画書に基づき、関係機関と合同で現地調査及び調整会議を行うとともに市の環境審議会に諮問し、その意見を求めることとする。

(地域住民の同意)

第8条 処理施設等を設置しようとする者は、次に掲げる者に事業計画の内容を説明し、許可申請前に当該事業について同意を得なければならない。

(1) 処理施設等の周囲から1,000メートル以内に居住する者(事業所を含む。)

(2) 処理施設等の周囲100メートル以内の土地所有者(農地のときは耕作者を含む。)

(3) 処理施設等からの排水等を放流する水路等の管理者

(4) 処理施設等設置予定地区の区長

(意見書の交付)

第9条 市長は、第6条及び第7条の手続を経た後、事業計画に対する意見書を交付するものとする。

(公害防止協定の締結)

第10条 事業者及び処理業者は、作業着手前に、市長と公害防止協定書(様式第2号)を締結しなければならない。

(事後の責務)

第11条 処理施設等の土地所有者及び事業者並びに処理業者は、廃棄物の処理を適正に行うとともに、埋立処分に伴う公害の発生に対して、一切の責任を負うものとする。

2 処理施設等の土地の所有者は、作業着手前に前項に係る誓約書(様式第3号)を提出するものとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年告示第81号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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稲敷市産業廃棄物の処理の適正化に関する指導要項

平成17年3月22日 告示第46号

(平成18年1月1日施行)