○稲敷市エコ・ショップ制度実施要綱

平成17年3月22日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、市内において、環境にやさしい商品の販売やごみ減量化・リサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗を「エコ・ショップ」として認定し、広く市民にPRすることにより、市民と事業者の連携の下、循環社会の構築に向け、環境にやさしいライフスタイルを確立することを目的とする。

(認定対象店)

第2条 エコ・ショップとして認定する店舗は、次の各号に掲げる取組のいずれかを実施している市内の小売店舗とする。

(1) 環境にやさしい商品(エコマーク商品、再生品、リターナブル容器入り商品等)の積極的な販売

(2) 環境にやさしい商品コーナーの設置

(3) 包装紙の簡素化や無包装化の呼びかけなどの簡易包装の推進

(4) レジ袋の削減のための買物かご等持参の促進

(5) 取扱い商品の修理等の実施

(6) 広告チラシ等への再生紙の使用

(7) 空き缶の店頭回収の実施

(8) 空きビンの店頭回収の実施

(9) 紙パック容器の店頭回収の実施

(10) トレイの店頭回収の実施

(11) PETボトルの店頭回収の実施

(12) その他ごみ減量化・リサイクル活動等環境に配慮した取組で市長が認めるもの

(認定申請)

第3条 エコ・ショップの認定を希望する小売店舗は、エコ・ショップ認定申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

2 申請書は、各店舗ごとに提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条の申請の提出を受けたときはその内容を審査し、第2条の要件を満たしていると認めた場合は、当該店舗をエコ・ショップと認定し、エコ・ショップ認定証(様式第2号)及び認定ステッカーを交付するものとする。

(エコ・ショップシンボルマークの利用)

第5条 エコ・ショップの認定を受けた小売店舗(以下「エコ・ショップ」という。)は、そのシンボルマークを利用した広告を行うことができる。

(協力内容等)

第6条 エコ・ショップは、第2条に掲げる取組のうち、当該認定に係る取組以外の取組にも積極的に努めるものとする。

(変更届)

第7条 エコ・ショップは、店舗名、取組内容等に変更があった場合は、遅滞なくエコ・ショップ変更届出書(様式第3号)を市長に届け出るものとする。

(認定の有効期間)

第8条 認定の有効期間は、認定を受けた日から3年間とする。

(認定の更新)

第9条 認定の更新を希望するエコ・ショップは、有効期間満了前30日までに、エコ・ショップ認定更新申請書(様式第4号)にエコ・ショップ認定証を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の更新申請書の提出を受けたときはその内容を審査し、第2条の要件を満たしていると認めた場合は、第4条の例により、エコ・ショップ認定証を交付するものとする。

3 第5条から前条まで並びに次条及び第11条の規定は、前項の規定により認定の更新を受けた場合について準用する。

(取組実施の要請及び認定取消し)

第10条 市長は、その認定条件となった取組を実施していないエコ・ショップに対し、エコ・ショップ認定取組要請書(様式第6号)により取組の実施を求めることができるものとする。

2 市長は、前項の求めに応じないエコ・ショップに対して、エコ・ショップ認定取消通知書(様式第7号)を発行し、認定の取消しをすることができるものとする。

(辞退届)

第11条 エコ・ショップの認定を辞退したい小売店舗は、エコ・ショップ辞退届出書(様式第5号)にエコ・ショップ認定証を添えて市長に提出するものとする。

(施策の推進)

第12条 市長は、当該制度を市民等に周知するための施策を実施するとともに、エコ・ショップへの支援に努めるものとする。

2 市長は、当該制度を適正かつ円滑に運営するための体制の整備に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町エコ・ショップ制度実施要綱(平成8年12月10日制定)又は新利根町エコ・ショップ制度実施要綱(平成8年新利根町訓令第16号)の規定によりエコ・ショップに認定された小売店舗は、それぞれこの告示の相当規定により認定された小売店舗とみなす。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市エコ・ショップ制度実施要綱

平成17年3月22日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)