○稲敷市ごみ集積所設置費等補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政区等が設置するごみ集積所(以下「ごみ集積所」という。)の設置又は増設に要する費用に対し、予算の範囲内で稲敷市ごみ集積所設置費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「ごみ集積所」とは、地域住民が生活環境の清潔及び地域の環境衛生美化の向上を積極的に推進するため、行政区等が設置し、維持管理するごみ集積所で市のごみ収集所に使用するものをいう。
(補助額)
第3条 補助金の交付額は、ごみ集積所の設置又は増設に要する費用のうち、市長が認める範囲に2分の1を乗じた金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とし、その額が4万円を超える場合には、4万円を限度とする。
(申請手続)
第4条 補助金交付の申請をしようとする行政区等の代表(以下「申請者」という。)は、ごみ集積所設置費等補助金交付申請書(様式第1号)の次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) ごみ集積所設置計画書(設置又は増設予定場所の位置図等)
(2) 事業見積書等
(事業期間)
第6条 ごみ集積所設置等事業の期間については、ごみ集積所設置費等補助金交付(却下)決定通知書の交付日から当該年度内までに完了するものとする。
(完了届)
第7条 申請者は、補助金の対象となった事業が完了したときは、ごみ集積所設置費等補助事業完了届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に、提出しなければならない。
(1) 領収書等写し
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、第7条の届出がなされた後、市職員がごみ集積所の完了を確認し、適当と認められた後に申請者の請求により交付する。
(補助金の返還)
第10条 市長は、申請者が偽り又はその他の不正の行為により、補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第29号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。