○稲敷市環境美化条例

平成17年3月22日

条例第105号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 空き缶等の投げ捨て禁止及び指定容器の資源化促進(第7条―第14条)

第3章 空き地等の管理の適正化(第15条―第19条)

第4章 霞ケ浦の美化促進(第20条―第22条)

第5章 自動車・家具・家電製品等の放置防止(第23条―第32条)

第6章 飼い犬のふん害防止(第33条・第34条)

第7章 違反ごみ出し防止(第35条―第37条)

第8章 雑則(第38条・第39条)

第9章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等の投げ捨て、自動車・家具・家電製品等の放置、飼い犬のふん害、違反ごみ出しの防止、空き地等の適正な管理並びに霞ケ浦の美化促進等について必要な事項を定めることにより、地域の環境保全の推進及び美観の保護を図るとともに、空き缶等の散乱を防止し、その回収による資源化を促進するための措置を講ずること等により、資源の有効利用を図り、もって環境に配慮した住民活動を促すとともに、環境と調和した地域社会の構築に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶、瓶、ポリエチレンテレフタレート製ボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくずその他これらに類する散乱性の高いごみをいう。

(2) 投げ捨て 道路、公園、広場、河川、湖沼その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地において、空き缶等を回収容器以外の場所に捨てることをいう。

(3) 自動車・家具・家電製品等 自動車、原動機付自転車、自転車その他の車両、家具及び家電製品をいう。

(4) 放置 自動車・家具・家電製品等が正当な権限に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当な期間にわたり置かれてることをいう。

(5) 空き地等 市街地及びその周辺地域において、宅地化された空き地その他の空閑地をいう。

(6) 占有者等 土地又は建物の占有者及び管理者をいう。

(7) 危険状態 雑草が繁茂(枯れ草の密集を含む。)し、若しくは湿地の状態となり、又は廃棄物投棄の場、物置の場若しくは駐車の場として放置され、環境衛生上、防火及び防犯上危険な状態を呈し、良好な環境を阻害し、又は阻害するおそれのある状態をいう。

(8) 指定容器 金属製又はガラス製の飲料用の容器包装その他その散乱が生活環境の快適性を阻害し、かつ、その回収による資源化が可能なものをいう。

(9) 資源化 一度使用した物を原材料とすること又は再度使用できる状態に置くことをいう。

(10) 回収容器 空き缶等を回収するために設置され、又は持ち歩かれる容器をいう。

(11) 市民等 市民並びに本市の区域内に滞在する者(勤務、通学等をする者を含む。)及び区域内を通過する者をいう。

(12) 事業者 容器に収納した飲料若しくは食べ物、たばこ、チューインガム等を製造し、輸入し、又は販売する事業を行う者及びその団体をいう。

(稲敷市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について市民等、事業者、占有者等に対して、必要な協力の要請を行うものとする。

2 市は、市民等、事業者、占有者等に対して、環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図る等、必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、前条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、第3条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、事業所及びその周辺その他の事業活動を行う地域において、清潔な環境が保持されるよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、被用者の意識の啓発に努めなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、第3条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地並びに建物における空き缶等のごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のごみの清掃を行う等、環境整備に必要な措置を講じなければならない。

第2章 空き缶等の投げ捨て禁止及び指定容器の資源化促進

(空き缶等の投げ捨ての禁止)

第7条 市民等は、空き缶等をみだりに投げ捨ててはならない。

2 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収容しなければならない。

3 市民等は、自動車を運転する場合は、当該自動車の車内に回収容器等を設けるよう努めなければならない。

4 市民等は、歩行中の喫煙をしないよう努めなければならない。

(投げ捨て禁止違反者への勧告)

第8条 市長は、前条第1項に違反した者に対し、期限を定めてその行為の中止又は原状回復を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(投げ捨て禁止違反者への命令)

第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その違反者に対し、期限を定めてその行為の中止又は原状回復を命令することができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による命令を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第10条 公共の場所の管理者は、空き缶等の投げ捨て防止についての市民等の意識の啓発に努めるとともに、当該公共の場所における空き缶等の投げ捨てを防止するため、清掃の実施等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(居住地域の美化)

第11条 市内に居住する者は、その居住する地域において、空き缶等の散乱防止について、連帯して意識の醸成を図るとともに、清掃活動の充実等に努めなければならない。

(指定容器等の回収容器の設置)

第12条 事業者のうち容器に収納する飲料を製造する者又は容器に収納した飲料を販売する小売業者及び容器に収納する飲料を自動販売機により販売する者は、指定容器等の散乱防止について、消費者に対して啓発を行うとともに、その販売する場所に指定容器等の回収容器を設け、当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。

(指定容器の資源化促進)

第13条 前条の規定により回収容器を設置した者は、回収された指定容器の資源化を図るよう努めなければならない。

(たばこの吸い殻の散乱防止)

第14条 事業者のうちたばこを製造する者又は販売する小売業者及びたばこを自動販売機により販売する者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、消費者に対する啓発に努めなければならない。

第3章 空き地等の管理の適正化

(空き地等の占有者等の責務)

第15条 空き地等の占有者等は、良好な環境を保全するため、当該空き地等について危険状態にならないよう、常に適正な管理に努めなければならない。

2 空き地等の占有者等は、当該空き地等への空き缶等のごみの投げ捨てや自動車・家具・家電製品等の不法投棄を未然に防止するとともに、清掃その他の環境美化に必要な措置を行い、環境保全に努めなければならない。

(空き地等の占有者等への勧告)

第16条 市長は、空き地等が危険状態にあると認めるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(空き地等の占有者等への命令)

第17条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた空き地等の占有者等が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による命令を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(立入調査)

第18条 市長は、第16条第1項及び前条第1項の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、空き地等に立ち入らせ、危険状態等について調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定める指定職員証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第19条 市長は、第17条第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、命令に違反した者の氏名及びその内容等を公表することができる。

第4章 霞ケ浦の美化促進

(ごみの散乱防止)

第20条 釣り人等(霞ケ浦(稲敷市に係る霞ケ浦湖岸又は霞ケ浦への流入河川の河岸をいう。以下同じ。)において釣りをする者及びその同伴者をいう。)は、霞ケ浦に自ら生じさせたごみをみだりに捨ててはならない。

(指導及び助言)

第21条 市長は、霞ケ浦にごみが散乱し、又は散乱するおそれがあるときは、市民等に対し、その散乱を防止するために必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(霞ケ浦の美化促進)

第22条 市民等及び事業者は、霞ケ浦の環境美化の推進に努めるとともに、市が策定する霞ケ浦の美化促進に関する施策に協力しなければならない。

第5章 自動車・家具・家電製品等の放置防止

(自動車・家具・家電製品等の放置の禁止)

第23条 市民等は、みだりに自動車・家具・家電製品等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(放置自動車・家具・家電製品等発見の通報)

第24条 放置されている自動車・家具・家電製品等を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等必要な措置を講ずるものとする。

(調査等)

第25条 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときその他必要があると認めるときは、市長の指定する職員に当該自動車・家具・家電製品等の状況、所有者等(自動車・家具・家電製品等を所有し、占有し、又は使用する権利を現に有する者若しくは最後に有した者及び自動車・家具・家電製品等を放置した者又は放置させた者をいう。以下同じ。)その他の事項を調査させることができる。

2 前項の規定により調査をする職員は、規則で定める指定職員証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(自動車・家具・家電製品等の所有者等に対する勧告)

第26条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、当該自動車・家具・家電製品等の所有者等が判明したときは、その所有者等に対し、期限を定めて当該自動車・家具・家電製品等を撤去すべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(自動車・家具・家電製品等の所有者等に対する命令)

第27条 市長は、前条の規定による勧告を受けた自動車・家具・家電製品等の所有者等が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その所有者等に対し、期限を定めて当該自動車・家具・家電製品等を撤去すべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による命令を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(自動車・家具・家電製品等の撤去)

第28条 市長は、第25条第1項の規定による調査にもかかわらず、所有者等を知ることができないため、前条第1項の規定により当該自動車・家具・家電製品等を撤去すべきことを命ずることができないときは、土地を所有し、占有し、又は管理する者が撤去するよう努めなければならない。

(廃物の認定)

第29条 市長は撤去した自動車・家具・家電製品等を返還することができないときは、当該自動車・家具・家電製品等を廃物として認定することができる。

2 市長は、前条の規定により撤去した自動車・家具・家電製品等が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該自動車・家具・家電製品等を廃物として認定することができる。

(1) 機能の一部又は全部を喪失し、自動車・家具・家電製品等として本来の用に供することが困難であると認めたとき。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標、同法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷し、かつ、同法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷しているとき。

(3) 相当の期間にわたり放置されており、かつ、放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると認めるとき。

3 市長は、前2項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめその旨を公告しなければならない。

(自動車・家具・家電製品等の処分)

第30条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により自動車・家具・家電製品等を廃物として認定したときは、これを処分することができる。

(費用の徴収等)

第31条 市長は、第28条の規定により撤去した自動車・家具・家電製品等を所有者等に返還するときは、当該自動車・家具・家電製品等に係る撤去に要した費用をその者から徴収する。

2 市長は、前条の規定により自動車・家具・家電製品等を処分した後に、その所有者等が判明したときは、当該自動車・家具・家電製品等に係る撤去に要した費用をその者から徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の費用を免除することができる。

(関連法令の活用)

第32条 市長は、自動車・家具・家電製品等の放置の防止及び放置された自動車・家具・家電製品等の適正な処理を行うため、関係機関等と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

第6章 飼い犬のふん害防止

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第33条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、及び管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主」という。)は、当該飼い犬が屋外においてふんを排せつした場合には、当該ふんを放置してはならない。

2 飼い主は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を鎖、綱等でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したときは、直ちに処理すること。

(飼い主に対する指導)

第34条 市長は、飼い主が前条第1項の規定に違反して、同条第2項各号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導をすることができる。

第7章 違反ごみ出し防止

(違反ごみ出しの禁止)

第35条 市民等は、違反ごみ出しをしてはならない。

2 ごみ集積所に家庭系一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を搬出する者(以下「搬出者」という。)は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 居住地域の家庭ごみ収集日

(2) 家庭ごみの排出時間

(3) 家庭ごみの分別方法

(4) 定められたごみ集積所の利用

(5) 家庭ごみの排出用容器(市の定めたごみ収集指定袋をいう。)の使用

(6) その他市の定める事項

(搬出者の責務)

第36条 搬出者は、前条第1項の規定に違反して、同条第2項各号の規定を遵守していない者に対し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 搬出者は、自主的に定められた利用集積所及びその周辺の衛生管理に努めなければならない。

(違反ごみ出し者への指導)

第37条 市長は、市民等が第35条第1項の規定に違反して、同条第2項各号の規定を遵守していないと認めるときは、当該違反ごみ出し者に対し、必要な指導をすることができる。

第8章 雑則

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第39条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

第9章 罰則

第40条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

第41条 第27条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、第9章の規定は、平成17年10月1日から施行する。

稲敷市環境美化条例

平成17年3月22日 条例第105号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成17年3月22日 条例第105号