○稲敷市スズメバチ駆除要綱

平成17年3月22日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、人に対し危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣を駆除することにより、安全な市民生活の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。

(駆除対象)

第3条 駆除の対象となるスズメバチの巣は、巣の周囲おおむね10メートル以内に人が立ち入る可能性のあるものとし、市が委託するスズメバチの巣の駆除を行う業者(以下「駆除業者」という。)が駆除作業をすることが可能と判断した巣に限る。

(駆除対象外)

第4条 駆除業者が、作業困難と判断した場所に営巣したものは、駆除の対象から外すことができる。ただし、作業を希望する者が当該場所での作業に要する経費を別途負担する場合は、この限りでない。

(申請)

第5条 スズメバチの巣の駆除は、次の各号のいずれかに該当する者の申請により行う。

(1) 市内において、スズメバチが営巣した事業所を除く居住用の建物(ただし、店舗併用住宅も含む。)の所有者又は管理者

(2) 前号に規定する所有者又は管理者の特定が困難な場合において、当該スズメバチにより危害が及ぶおそれのある者

(3) その他市長が認めた者

(費用)

第6条 第3条の規定により駆除の対象となるスズメバチの巣の駆除に係る費用は、無料とする。ただし、駆除に付帯する工事等の費用が発生する場合については、作業を希望する者と協議の上、定めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市スズメバチ駆除要綱

平成17年3月22日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成17年3月22日 告示第50号
令和5年3月30日 告示第21号