○稲敷市農業委員会請願等処理規則

平成17年4月14日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(請願書等の提出)

第2条 農業委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を農業委員会長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願等を行う者の住所、氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)

(請願書等の処理)

第3条 農業委員会長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、直近の農業委員会の会議において報告しなければならない。

第4条 農業委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し、採決しなければならない。

第5条 農業委員会は、必要があると認めたときは、請願書等を提出した者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月23日から適用する。

(経過措置)

2 稲敷市設置の日の前日までに、廃止前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町の農業委員会に提出された請願等は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

稲敷市農業委員会請願等処理規則

平成17年4月14日 農業委員会規則第2号

(平成17年4月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月14日 農業委員会規則第2号