○稲敷市農業委員会請願等処理規則
平成17年4月14日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 農業委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を農業委員会長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所、氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
(請願書等の処理)
第3条 農業委員会長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、直近の農業委員会の会議において報告しなければならない。
第4条 農業委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し、採決しなければならない。
第5条 農業委員会は、必要があると認めたときは、請願書等を提出した者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月23日から適用する。
(経過措置)
2 稲敷市設置の日の前日までに、廃止前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町の農業委員会に提出された請願等は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。