○稲敷市農業委員会事務局設置規則
平成17年4月14日
農業委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、稲敷市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務局の組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって農業委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 農業委員会の権限に属する事務を処理するため、稲敷市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(規定の範囲)
第3条 事務局の組織、所掌事務及び職員の職務については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(組織)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に必要に応じて、事務局次長(事務局長補佐)、係長、主査、主幹、主事及び主事補を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長(事務局長補佐)は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(主管の明らかでない事務)
第7条 主管の明らかでない事務があるときは、事務局長が決定する。
(臨時又は特別の事務)
第8条 臨時又は特別の事務については、会長は、第6条の分掌によらず処理させることができる。
(決裁)
第9条 農業委員会の事務は、会長の決裁を受けなければならない。ただし、専決事項の定めのあるものについては、この限りでない。
(事務の専決)
第10条 事務局長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、重要又は異例の事項については、この限りでない。
(1) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(2) 職員の給与に関すること。
(3) 職員の休暇に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5) 職員の旅行命令及び復命に関すること。
(6) 職務上の秘密に属する事項についての陳述又は供述の許可に関すること。
(7) 照会、回答、報告、通知及び申請に関すること。
(8) 各種証明書等の交付に関すること。
(9) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による申請書及び届出書の処理に関すること。
(10) 事務局の事務分担に関すること。
(11) その他軽易な事項の処理に関すること。
(事務の代決)
第11条 会長不在のときは、事務局長がその事務を代決する。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。
2 事務局長不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
3 事務の代決については、前2項に定めるもののほか、稲敷市事務決裁規程(平成17年稲敷市訓令第2号)第7条第2項及び第8条の規定を準用する。
(準用規定)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の服務及び事務の処理については、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月23日から適用する。
附則(令和2年農委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 相続税及び贈与税の納税猶予に関すること。
2 農業委員会に係る補助事業に関すること。
3 農地利用状況調査に関すること。
4 農地再生事業に関すること。
5 農地利用最適化推進委員の業務に関すること。
6 委員及び職員の身分に関すること。
7 職員の服務及び人事に関すること。
8 文書の収受、発送及び保管に関すること。
9 農業委員会の予算及び経理に関すること。
10 事業計画の策定及び業務報告に関すること。
11 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
12 関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出に関すること。
13 農業者年金に関すること。
14 運営委員会の運営に関すること。
15 総会の招集及び運営に関すること。
16 総会の議案に関すること。
17 総会の議事録の作成に関すること。
18 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に基づく農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関すること。
19 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
20 農地所有適格法人に関すること。
21 農地権利移動・賃借等調査に関すること。
22 農家基本台帳の整備及び保管に関すること。
23 農業及び農業者に関する情報提供に関すること。
24 農業後継者及び中核農家の育成支援に関すること。
25 その他法令により農業委員会の権限に属する事項に関すること。