○稲敷市農業委員会公印規則
平成17年4月14日
農業委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、農業委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び管理者)
第2条 公印の種類は、農業委員会之印、農業委員会長之印、農業委員会長職務代理者之印、農業委員会事務局長之印とし、その保管者は、事務局長とする。
(公印の規格)
第3条 公印の規格は、別表のとおりとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に公印の保管者(以下「保管者」という。)の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、押印を必要とする文書の原義決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書及び決裁原義又はこれに代わるべき書類を保管者に提示し、審査を受けなければならない。
3 交付文書又は送付文書は、主務係において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影印刷によることができる。
(1) 簡易なもので同文多数の文書
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第6条 公印の調製、改刻及び廃棄は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。
(公印台帳)
第7条 保管者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度所要事項を記載し、これを整理しなければならない。
(告示)
第8条 公印を調製し、又は廃棄したときは、これを告示する。
(公印の事故)
第9条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに農業委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月23日から適用する。
別表(第3条関係)
農業委員会之印(29.5mm角) |
| |
農業委員会長之印(18mm角) | 農業委員会長職務代理者之印(18mm角) | 農業委員会事務局長之印(18mm角) |