○稲敷市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成17年3月22日
条例第108号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項及び第36条の2第1項の規定による経費等の賦課徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 稲敷市営土地改良事業に要する経費は、当該事業の施行地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に賦課する。
2 前項に定める者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地域とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する金銭を賦課する。
3 前項の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。
4 前項の賦課の額を定めるに当たっては、当該事業の施行地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(特別徴収金)
第3条 法第96条の4第1項において準用する同法第36条の2第1項の規定に基づく特別徴収金を徴収する。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4第1項において準用する同法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課の額を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。