○稲敷市農業近代化資金等利子補給金交付規程
平成17年3月22日
告示第54号
(趣旨)
第1条 市長は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)に基づく農業近代化資金を貸し付ける融資機関(法第2条第2項各号に規定するものをいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において、利子補給を行うものとし、その利子補給金の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(農業近代化資金等の種類及び利子補給率)
第2条 利子補給金の対象となる農業近代化資金等の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約の締結)
第3条 第1条の利子補給については、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。ただし、当該融資機関と利子補給契約を締結しない場合は、借受者へ利子補給するものとする。
(利子補給金の支払方法)
第5条 前条による利子補給金は、精算払いにより支払うものとする。
(利子補給金の交付申請)
第6条 規則第4条により利子補給金の交付を受けようとする者は、上期分については7月20日、下期分については翌年の1月20日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金等利子補給金交付申請書(別記様式)
(2) 必要に応じ市長の指示する書類
(利子補給金の打切り又は返還)
第8条 市長は、この告示に基づく資金を借り受けた者がその借入金を目的に反して使用したとき、又は事業計画と相違する事業を行ったときは、融資機関に対する全部若しくは一部の利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの告示及びこの告示に基づく利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った農業近代化資金等の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の新利根町農業近代化資金等利子補給交付規程(平成9年新利根町訓令第18号)又は桜川村農業近代化資金等利子補給交付要項(昭和55年4月1日制定)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定により貸付承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給は、なお合併前の規程等の例による。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 利子補給率 |
法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | |
1 畜舎、果樹畑、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) | 年利1%を超える部分について利子補給 |
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年利1%を超える部分について利子補給 |
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年利1%を超える部分について利子補給 |
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 年利1%を超える部分について利子補給 |
5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年利1%を超える部分について利子補給 |
6 農林水産大臣が、特に必要と認めて指定する資金 | 年利1%を超える部分について利子補給 |
7 知事が特に必要と認めて指定する資金 | 年利1%を超える部分について利子補給 |
備考 平成16年4月1日以降に、貸付契約の締結がなされた上記当該資金で、償還期間が10年を超えるものについては、利子助成期間を10年までとする。 |