○稲敷市ふれあい農園条例

平成17年3月22日

条例第109号

(設置)

第1条 野菜づくり等の農業体験を通じて、土に親しみ、また、農業に対する理解を深めることを目的として、稲敷市ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市えどさきふれあい農園

稲敷市沼田2621番地1外

稲敷市しばさきふれあい農園

稲敷市柴崎9198番地外

(行為の制限)

第3条 農園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農園の施設を損傷し、又は破損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) ごみ等の汚物を捨てること。

(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) 農園をその用途以外に使用すること。

(使用料)

第4条 農園を使用しようとする者は、次に定める額の使用料を納入しなければならない。

名称

内容

使用料

備考

稲敷市えどさきふれあい農園

1区画(25平方メートル)

月額200円

月途中からの使用は、当該月分も納入する。

稲敷市しばさきふれあい農園

1区画(100平方メートル)

月額350円

月途中からの使用は、当該月分も納入する。

(使用料の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 公用又は公益を目的とする事業の用に供するために使用するとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の返還)

第6条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合

(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、農園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のえどさきふれあい農園条例(平成13年江戸崎町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

稲敷市ふれあい農園条例

平成17年3月22日 条例第109号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第109号
平成19年3月29日 条例第17号