○稲敷市ふれあい農園管理規則
平成17年3月22日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市ふれあい農園(以下「農園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(農園の位置)
第2条 稲敷市ふれあい農園条例(平成17年稲敷市条例第109号。以下「条例」という。)第2条に規定する農園の位置は、次のとおりとする。
所在 | 地番 | |
稲敷市えどさきふれあい農園 | 稲敷市沼田字二重堀 | 2621番地1 |
稲敷市沼田字三谷 | 2620番地1 | |
稲敷市しばさきふれあい農園 | 稲敷市柴崎字竹の内 | 9198番地 |
稲敷市柴崎字竹の内 | 9199番地 | |
稲敷市柴崎字竹の内 | 9205番地 | |
稲敷市柴崎字竹の内 | 9206番地 | |
稲敷市柴崎字竹の内 | 9207番地 | |
稲敷市柴崎字竹の内 | 9214番地1 | |
稲敷市柴崎宇竹の内 | 9214番地2 |
(使用期間)
第3条 農園の使用の始期は、申請日以降1箇月以内とする。
2 農園の使用の終期は、毎年3月31日とする。
3 延長する場合は、農園の使用の終期1箇月前までに申請をし、使用料を納入するものとする。
(使用の申請)
第4条 農園を使用しようとする者は、ふれあい農園使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定された区画を使用するものとし、使用者からの区画の指定及び変更は認めないものとする。
(耕作権等)
第6条 使用者は、農園の使用について耕作権等一切の権利を有しないものとする。
(1) 不正な手段によって契約を締結したとき。
(2) 農園内に建物又は工作物を設置したとき。
(3) 農園を2箇月以上放置したとき。
(4) 営利を目的として作物を栽培したとき。
(5) 他人の迷惑になるような行為をしたとき。
(6) その他農園の管理上に必要があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、農園を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに当該農地を原状に復さなければならない。第7条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に復し、これに要した経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第10条 使用者の自己の責めに帰するべき理由により、農園内の設備等を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、農園内での盗難、天災及び病害虫による使用者の損害に対し、その責めを負わない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、条例第4条に規定する使用料を許可書の交付と同時に納付しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のえどさきふれあい農園管理規則(平成13年江戸崎町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の稲敷市えどさきふれあい農園管理規則(平成17年稲敷市規則第94号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の稲敷市ふれあい農園管理規則(平成17年稲敷市規則第94号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。