○稲敷市農業振興地域整備促進協議会設置要綱
平成17年3月22日
訓令第49号
(設置)
第1条 農業振興地域整備の推進に関する重要事項について、その合理的推進を図るため、稲敷市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。
(2) 整備計画の変更に関すること。
(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) その他必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、次により組織する。
(1) 市
(2) 議会
(3) 農業委員会
(4) 農業協同組合
(5) 土地改良区
(6) 農業共済組合
(7) 区長会
(8) 学識経験者
(役員)
第4条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(役員の選任)
第5条 会長は市長を、副会長は議会議長をもって充てる。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(庶務)
第8条 協議会の事務は、稲敷市農政担当課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。