○稲敷市肥育豚生産施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第112号
(設置)
第1条 市は、肥育豚生産の振興及び畜産経営の環境の保全を図ることを目的として、稲敷市肥育豚生産施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
共同畜舎 | 稲敷市太田1613番3 |
(管理及び使用)
第3条 施設は、市長が指定する農業団体等(以下「使用者」という。)が管理し、使用するものとする。
2 施設は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
3 使用者は、施設の管理に関し必要な費用を負担するものとする。
4 使用者は、農林業地域改善対策事業の趣旨、法令、要項等を遵守しなければならない。
(使用期間)
第4条 使用期間は、5年とする。ただし、更新を妨げない。
(譲渡及び転貸の禁止)
第5条 使用者は、使用によって生ずる権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(現状の変更)
第6条 使用者は、施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の停止)
第7条 市長は、公益上の必要がある場合は、施設の使用を停止することができる。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、原則として無償とする。
(監督、指導)
第9条 市長は、施設の管理運営状況等を監督し、必要な指導を行わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。