○稲敷市船溜管理規則
平成17年3月22日
規則第98号
(目的)
第1条 この規則は、稲敷市船溜の管理に関し必要な事項を定め、船溜及び附帯施設(以下「施設等」という。)の秩序ある利用と円滑な維持管理と運営を図ることを目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 この規則に定める船溜は、次のとおりとする。
船溜の名称 | 所在地 |
鳩崎船溜 | 稲敷市鳩崎地先 |
信太古渡船溜 | 稲敷市信太古渡地先 |
第1号桟橋 | 稲敷市浜町通地先 |
第2号桟橋 | 稲敷市田宿地先 |
第3号桟橋 | 稲敷市門前地先 |
和田入船溜 | 稲敷市浮島字勝木地先 |
平山船溜 | 稲敷市浮島字平山地先 |
西ノ洲船溜 | 稲敷市浮島字西ノ洲地先 |
三次船溜 | 稲敷市三次地先 |
飯出船溜 | 稲敷市飯出地先 |
古渡船溜 | 稲敷市古渡地先 |
境島船溜 | 稲敷市境島地先 |
(施設の保全)
第3条 何人も施設の区域内においては、みだりに施設等を損傷する行為その他船溜の機能を妨げる行為をしてはならない。
(管理)
第4条 市長は、船溜及び附帯施設の秩序維持と円滑な管理運営を行うものとする。
(委託)
第5条 市長は、施設等の円滑な管理運営を行うため、管理業務を当該船溜の所在地を区域する漁業協同組合長に、委託することができるものとする。
2 管理業務を委託するときは、市長と委託を受ける漁業協同組合長が船溜管理委託契約書を締結するものとする。
(管理業務を受託する漁業協同組合長の責務)
第6条 船溜管理業務を受託する漁業協同組合長(以下「漁業協同組合長」という。)は、船溜管理委託契約書に基づき、誠意をもって施設等の管理を行うものとする。
(滅失又は損傷の届出)
第7条 施設を滅失し、又は損傷したときは、直ちに船溜施設滅失・損傷届出書(様式第1号)により、市長に届け出るとともに指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損害がその責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(指定区域内作業の承認申請)
第8条 船溜の区域内の陸域において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、指定区域内作業承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、臨時の仮設物の建設で、船溜の保全に支障のないことが明らかな場合は、この限りでない。
(停けい泊禁止区域の指定等)
第9条 市長は、船溜の区域内の水域の利用を適正に行うため必要があると認めたときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として、指定することができる。
3 危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症に汚染しているもの又は汚染している疑いがあるもの
(放置物件の除去命令)
第11条 船溜の区域内の水域における漂流物、沈殿物その他の物件又は船溜施設内に放置された物件が船溜の利用を阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占用者に対しその除去を命ずることができる。放置物件の除去命令は、船溜区域内放置物件除去命令書(様式第10号)により行われなければならない。
(けい留施設における行為の制限)
第12条 船溜施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだ類その他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積以外の目的で船を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第13条 市長は、船溜の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として、指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある施設等の運営上必要があるときは、当該船溜施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積を行うものに対し場所及び時間その他必要な事項について指示することができる。
3 船積は、前項の船溜施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積が終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
2 市長は、前項の許可に施設の管理運営上、必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用期間は1年(工作物の設置を目的とするときは10年)を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。
4 許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は占用期間内においてその占用を廃止しようとするときは、直ちに原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から7日以内に、船溜施設占用期間満了・廃止届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
5 許可を受けた者が継続して占用しようとするときは、船溜施設占用・工作物新築等許可申請書を許可期限7日前までに、市長に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第15条 前条第1項の規定に基づく許可を受けたことによって生ずる権利義務は、市長の許可を受けなければ、他に譲渡及び担保に供し、又は転貸することができない。
(使用料)
第16条 船溜施設を利用する者の使用料については、市長が別に定めるものとする。
(入出港届)
第17条 船舶は、船溜に入港したとき、又は当該船溜を出港しようとするときは、速やかに入出港届(様式第16号)により、市長に届け出なければならない。ただし、当該船溜を根拠地とする船舶、公務に従事する船舶については、この限りでない。
(報告)
第18条 漁業協同組合長は、施設等の維持管理上特に重要事項については、市長に報告するとともにお互い協議の上決定するものとする。
(監督処分)
第19条 市長は漁業協同組合長の報告に基づき、その事実を確認した上で、その許可若しくは承認を取り消し、その承認に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき船溜の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な措置をすること、若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第14条第2項の規定に基づき、許可に付した条件に違反した者
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が漁業協同組合長と協議の上、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町船溜管理規則(平成13年江戸崎町規則第19号)又は桜川村船溜管理規則(平成11年桜川村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。