○稲敷市農業集落排水事業分担金に関する条例
平成17年3月22日
条例第114号
(趣旨)
第1条 稲敷市農業集落排水事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、受益者からの分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において受益者とは、別表第1に掲げる事業地区内で農業集落排水処理施設を利用する家屋その他の建築物(以下「家屋等」という。)を有する者及び家屋等の建築を予定している者をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者に賦課する分担金の額は、別表第2に定める額とする。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収方法は、普通徴収の方法による。
2 分担金は、一括納入とする。
(分担金の徴収猶予)
第5条 管理者は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが著しく困難であると認められたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(延滞金)
第6条 第4条第3項に定める納期内に分担金を納入しない者に係る督促及び滞納処分については、稲敷市税条例(平成17年稲敷市条例第49号)の例による。ただし、受益者が納期日までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の江戸崎町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成5年江戸崎町条例第7号)又は東町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成6年東町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに受益者として認定された者に係る分担金の徴収の方法は、第4条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 受益者
地区名 | 事業地区 |
君賀地区 | 稲敷市羽賀の一部 〃 松山 〃 下君山 〃 上君山 |
鳩崎地区 | 稲敷市鳩崎の一部 〃 佐倉の一部 |
曲渕地区 | 稲敷市余津谷、清久島、橋向、押砂、曲渕、四ッ谷、六角、結佐の一部 |
東中部地区 | 稲敷市八千石の一部、手賀組新田、佐原組新田、脇川、神崎本宿の一部、橋向の一部、幸田の一部、福田の一部、市崎の一部、町田の一部、清水の一部、新橋 |
別表第2(第3条関係) 分担金の額
地区名 | 分担金額 |
君賀地区 | 249,400円 |
鳩崎地区 | 223,000円 |
曲渕地区 | 250,000円 |
東中部地区 | 250,000円 |