○稲敷市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月22日

条例第115号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 農排施設の使用(第8条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第20条)

第5章 罰則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する農業集落排水処理施設の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 農業集落排水処理施設 下水を排除するために設ける排水管、その他の排除施設及びこれに接続して下水を処理するために設けられる処理施設で市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 下水を農業集落排水処理施設(以下「農排施設」という。)に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で受益者が管理するものをいう。

(4) 除害施設 下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 使用者 下水を農排施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 使用月 農排施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。

(供用開始の告示)

第3条 農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、農排施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する日その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 農排施設に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させなければならない。

(2) 排水設備の排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き内径100ミリメートル以上とし、こう配は100分の1以上としなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第6条 排水設備の新設等の工事は、管理者が規程で定めるところにより指定し、登録した者(以下「指定工事店」という。)でなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認め、かつ、指定工事店と同等の能力を有すると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 農排施設の使用

(使用開始等の届出)

第8条 使用者が、農排施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするとき、若しくは届出内容に変更があるときは、当該使用者は規程で定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(土砂等の排除の禁止)

第9条 使用者は、土砂、ごみ、油脂類その他農排施設に障害を及ぼすおそれのある物を農排施設に排除してはならない。

2 使用者は、し尿を農排施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される下水を除く。以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、規程の定めるところにより当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(排除の停止又は制限)

第11条 管理者は、農排施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 農排施設の損傷するおそれがあるとき。

(2) 農排施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(区域外下水の排除)

第12条 管理者は、農排施設の管理上支障がないと認めるときは、処理区域外の下水を農排施設に排除することを認めることができる。

(使用料の徴収)

第13条 市は、農排施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替により使用月ごとに徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、下水を排除するために農排施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から農排施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定して得られた額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を加算した額とする。

2 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類及び人員等を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(4) 営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い農排施設に排除する下水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その使用月に農排施設に排除した下水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した下水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第15条 管理者は、使用料を算出するため、必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第16条 管理者は、農排施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(費用の負担)

第17条 市が使用者の管理の不備等に起因する取付管及び公共ますの修理等を行った場合は、当該使用者は、規程で定めるところにより、その修理等に要した費用を負担しなければならない。

(使用料の減免)

第18条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促及び滞納処分)

第19条 納期までに使用料を納付しない者に係る督促及び滞納処分については、稲敷市税条例(平成17年稲敷市条例第49号)の例による。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条各項の規定する届出を怠った者

(5) 第9条の規定に違反した使用者

(6) 第11条又は第16条の規定による命令に従わなかった者

(7) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第10条各項の規定による届出書、第14条第2項第4号の規定による申告書又は第15条の規定による書類で不実の記載のあるものを提出した届出者、申告者又は資料の提出者

第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町農業集落排水処理施設条例(平成10年江戸崎町条例第2号)、桜川村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年桜川村条例第7号)又は東町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年東町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

基本料金(1箇月につき)

超過料金

排除汚水量

料金

排除汚水量

1m3につき

一般汚水

10m3まで

1,500円

10m3を超え30m3まで

130円

30m3を超え50m3まで

140円

50m3を超え100m3まで

150円

100m3を超える場合

160円

一時使用汚水

排除汚水量1m3当たりにつき

200円

稲敷市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月22日 条例第115号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 条例第115号
平成19年12月20日 条例第39号
平成20年3月31日 条例第9号
平成25年12月24日 条例第32号
平成31年3月27日 条例第19号