○稲敷市農業集落排水事業汚泥処理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第116号
(設置)
第1条 市内で発生する農業有機廃棄物を利用し、市の農業集落排水処理施設から排出される汚泥等をたい肥化し、農地還元することにより、農村における資源循環型社会の実現を目的として、稲敷市農業集落排水事業汚泥処理施設(以下「汚泥処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 汚泥処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
元気館さくらがわ | 茨城県稲敷市浮島6276―4 |
(業務)
第3条 汚泥処理施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 市内で発生する農業有機廃棄物を利用し、農業集落排水処理施設から排出される汚泥等のたい肥化に関すること。
(2) 前号のほか、農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める業務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桜川村農業集落排水事業汚泥処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年桜川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。