○稲敷市東農業者トレーニングセンターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第118号

(設置)

第1条 稲敷市における農業及び農市の健全な発展を期するため、スポーツ活動を通じての健康管理、体力づくり運動、健康体力相談など地域農民の健康管理の場として、また、スポーツ活動を通じての地域社会の連帯感の醸成に役立たせるための施設として、稲敷市東農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市東農業者トレーニングセンター

稲敷市佐原組新田1596番地

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第4条 センター施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、市長は、公益上及び行政上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(委任)

第10条 センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東町農業者トレーニングセンターの設置及び管理等に関する条例(昭和55年東町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

稲敷市農業者トレーニングセンター使用料金表

種別

単位

料金

1階フロア

1時間

1,000円

稲敷市東農業者トレーニングセンターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第118号

(平成17年3月22日施行)