○稲敷市中小企業事業資金融資あっ旋規則

平成17年3月22日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、稲敷市内の中小企業者に対し、稲敷市商工会(以下「商工会」という。)が融資をあっ旋するに際し、強力にこれを援助し、もって商工業の振興を図ることを目的とする。

(融資機関及び保証機関)

第2条 融資機関は、市長が適当と認めた金融機関、保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とする。

(基金の寄託)

第3条 市は、保証協会に対し、予算の範囲内で基金を寄託する。

(融資の枠)

第4条 商工会がこの規則に基づいて、融資のあっ旋のできる額は、保証協会に出えんした累計額の80倍を超えないものとする。

(融資あっ旋の対象)

第5条 融資あっ旋を受けられるものは、次に掲げるものとする。

(1) 稲敷市内に店舗、工場又は事業場を有し、1箇年以上の営業実績のあるもの

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種を営むもの

(3) 市税完納者又は完納の見込みが確実であるもの

(融資の限度)

第6条 融資のあっ旋の額は、一業者につき1,000万円を限度とする。

(融資期間)

第7条 融資を受けられる期間の最長限度は、次のとおりとする。

(1) 設備資金 7年

(2) 運転資金 7年

(資金の使途)

第8条 融資のあっ旋は、事業資金に限るものとする。

(申込み)

第9条 融資のあっ旋を受けようとするものは、融資あっ旋申込書を商工会に提出するものとする。

(返済方法)

第10条 融資を受けたものは、別に定める「払込表」により毎月一定額を返済し、残額を最終期日に返済するものとする。

(保証人及び担保)

第11条 融資のあっ旋を受けようとするものは、申込みに当たって連帯保証人は原則として法人代表者のみとし、次条に定める融資あっ旋審査委員会の意見により、商工会が必要と認めたときは、担保を提供するものとする。ただし、特別小口保証の場合は、この限りでない。

(審査委員会)

第12条 商工会は、この制度を円滑に推進するため、諮問機関として融資あっ旋審査委員会を設けるものとする。審査委員会の委員は、市長が指名するものの中から商工会長が任命し、又は委嘱する。

(調査及び審査)

第13条 商工会は、第9条の融資あっ旋の申込みがあった場合にこれを調査して融資あっ旋審査委員会に付議し、適当と認められたものに限り、融資のあっ旋を行うものとする。

(融資あっ旋除斥者)

第14条 保証協会の代位弁済を受けたものについては、その代位弁済を完済したものでなければ融資のあっ旋を行わない。

(代位弁済)

第15条 保証債務の弁済の必要が生じたときは、保証協会への寄託金をもってこれに充てる。

第16条 保証業務については、損失補償金寄託契約に定めるもののほか、保証協会の定款、業務方法書及び保証協会と金融機関との債務保証約定書の定めに従うものとする。

(秘密の保持)

第17条 商工会及びその関係者は、融資あっ旋について知り得た一切の事項につき、絶対にこれを他に漏らしてはならない。

(状況報告)

第18条 商工会は、毎月末日の融資あっ旋の状況を翌月15日までに、市長に報告する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町資金あっ旋規則(昭和40年江戸崎町規則第1号)、新利根町資金斡旋規則(昭和38年新利根町規則第9号)、桜川村中小企業事業資金融資あっ旋規則(昭和55年桜川村規則第1号)又は東町資金あっ旋規則(昭和44年東町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

稲敷市中小企業事業資金融資あっ旋規則

平成17年3月22日 規則第103号

(平成25年4月1日施行)